プロが教えるわが家の防犯対策術!

会社を辞めるにあたって有給休暇の未消化分を総務に聞いたところ、「15日分」と言われました。
1ヶ月前に辞めた同僚は20日ありました。
差がある理由は同僚の方が1年(正確には11ヶ月」長く働いていたからその差であるとのこと。

私は勤続2年7ヶ月、同僚は3年6ヶ月でした。
就業規則を見てもそのような差が生じるとは思えないのですが・・・こういうことはあり得るのでしょうか?

A 回答 (2件)

そうそうNo.1さん、いいところまで行ってますねー



>就業規則を見てもそのような差が生じるとは思えないのですが・・・こういうことはあり得るのでしょうか?

あり得ます。
jkobam2008さんが有給休暇を8日消化(23日-8日=15日)していて、
同僚さんが6日消化(26日-6日=20日)していれば、そのようになります。

それぞれの消化日数が違っていたら補足願います。
    • good
    • 0

どれだけ有給休暇を使ったかにもよるとおもいますが、


法定分だけでいくと、

雇用期間 付与 
6か月 10日
1年6か月 11日
2年6か月 12日
3年6か月 14日

仮にまったく使っていなかったとして、残りは
質問者さんが11+12=23
同僚さんが12+14=26

後は使った差じゃないですかね
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!