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・母 → 年金を受けてる
・父 → 年金を貰ってたが、昨年他界
・相続放棄の手続きは今年完了(遺族年金など一切受け取らない)

このような状況設定で質問します。


最近、母の名前で年金の源泉徴収票が届いたので中を確認すると、支払を受ける者の箇所に父の名前が記載されてました。


1.どうして、母の名前で父の名前が入った源泉徴収票が届いたんでしょうか?
2.この源泉徴収票は、確定申告時に必要なのでしょうか?
3.葉書の中が父の名前だったので、母の名前が書いた源泉徴収票は届くのでしょうか?
4.来月確定申告で、注意すべき点はありますか?

こんなパターンは初めてであまり経験しないことなので、不安で戸惑ってます。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    おはようございます。
    ご回答ありがとうございます。

    母は父の未支給年金を受け取らず、昨年年金事務所で「受け取りたくないので、年金だけ廃止する手続き」を完了させました。

    他界した父の確定申告をする必要があるのでしょうか?
    また、葉書の中が母名義の源泉徴収票は届くのでしょうか?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/01/14 07:57

A 回答 (4件)

>他界した父の確定申告をする必要があるのでしょうか?


はい。あります。
法的に相続放棄(家裁で相続放棄を申述)した場合でも必要です。
そもそもお母さんが相続放棄をしても、法定相続人は、
あなたやあなたの兄弟姉妹は法定相続人です。

生前のお父さんに年金がいくら支払われ、
他に所得がどれだけあったかにもよりますが、
お亡くなりなった日から4ヶ月以内に
遺族の誰かが準確定申告をしなければいけません。

そのあたり、くれぐれもご留意ください。

>葉書の中が母名義の源泉徴収票は届くのでしょうか?
下記をご覧下さい。
https://www.nenkin.go.jp/faq/jukyu/jukyushatodok …

本人の源泉徴収票は今週発送の予定になっています。
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もうひとつ補足しておきます。


お父さんの未支給年金をお母さんは
受け取りましたか?
未支給年金とは、お父さんが亡くなる
前後で受けるはずだった年金です。
年金は後払いですから、最大で
2ヶ月分の年金が受け取れます。

請求しないと受け取れません。
遺族年金と同様、相続放棄をしても
未支給年金は受け取れます。
ご検討下さい。
この回答への補足あり
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遺族年金は、所得税および復興特別所得税の課税対象となっていないため(非課税)、遺族年金を受けている人には源泉徴収票は交付されません。

ですから、あなたが見ているのは、父上(故人)が受け取った年金の源泉徴収票です。

https://www.nenkin.go.jp/faq/jukyu/uketori/tsuch …


>4.来月確定申告で、注意すべき点はありますか?

父上の死後、四月以内に、相続人は父上の所得に関して準確定申告をしなくてはなりません。ただし、準確定申告の結果として所得税を納付するケースに限ります。

準確定申告の結果として所得税が還付されるケースでは、相続人は、5年以内であればいつでも準確定申告をすることができます。あるいは、準確定申告をパスしても良い。
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何も難しく考える必要はありません。


それはお父さんの生前受けていた
年金に対する源泉徴収票です。

お父さんに代わって遺族は
お父さんの凖確定申告を
しなければなりません。

宛先がお母さんなのは、
お父さんが亡くなっていることを
日本年金機構が認識しているからです。

遺族年金もそうですが、
相続放棄をしても、
遺族年金は受給できますよ。
もったいないと思います。

お父さんの年金の確定申告は、
源泉徴収票で、源泉徴収税額が
あれば、申告で所得税が還付される
可能性はあります。
なければ、お父さんの確定申告は
しなくてもよいです。

とりあえず、いかがでしょうか?
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