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ワンストップ特例申請を行ったつもりで出来てなかった場合、
そのことに気づかず確定申告をし損ねるとどうなるのですか?
ただ、額面の金額で寄付しただけ(つまり額面の7割前後の損)ということになるんですかね。

また、寄付先の自治体に問い合わせる以外で
ワンストップ特例申請が出来ていなかったことに気づく機会はありますか?

2021年分で初めてふるさと納税をしてみて上記制度を使ってみたところ、
私の寄付した先の自治体はメールで受理のお知らせをくれるところだったので大丈夫なのですが、
知らせのない自治体もあるみたいですので、
ふと受理されてないのに年末まで忘れてたらどうなるのかなと思いまして…

A 回答 (3件)

申請できていないとただの寄付ですね。


知らせのない自治体はないと思いますので、しばらく待ってみては?
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寄附した翌年6月からの控除が受けられないだけだけど、寄附した年から5年間は申告出来るから、忘れてたと思った時点が5年以内だったら、それから確定申告すれば良い。

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こんにちは。



>ワンストップ特例申請を行ったつもりで出来てなかった場合、そのことに気づかず確定申告をし損ねるとどうなるのですか?
ただ、額面の金額で寄付しただけ(つまり額面の7割前後の損)ということになるんですかね。

 確定申告(ご質問の内容ですと還付申告)は、所得があった年の翌年1月1日から5年間は申告ができます。それを過ぎても気が付かない場合は、控除がされないままです。
 なお、還付申告は確定申告の期間に限らず、いつでもできます。

〇還付申告
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>また、寄付先の自治体に問い合わせる以外でワンストップ特例申請が出来ていなかったことに気づく機会はありますか?

 毎年、6月頃に自治体から送付される「住民税決定通知書」を見れば、控除の内容がわかるようになっています。
 通知書の「摘要」という欄を確認して、「寄付金税額控除 市(町、村)民税●円 県(都、道、府)民税●円」という記載があれば、ふるさと納税が税額の計算に反映しているということになります。
 また、複数の自治体にふるさと納税をしている場合、控除されている市町村民税と都道府県民税の合計金額が「寄附金額-2,000円」となっていれば、全ての自治体のふるさと納税が税額の計算に反映しているということになります。
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