A 回答 (8件)
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No.1
- 回答日時:
16万円から経費を差し引いた額が所得です。
フリーランス、自営として、つまりは個人で契約して得た収入なら経費を差し引いた額がプラスなら1円からでも確定申告しないといけません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://sogyotecho.jp/nofinaltaxreturn/
No.2
- 回答日時:
>1.今回の仕事で得た16万円は確定申告の際の所得…
16万円から、仕入れと経費を引いた数字が「所得」です。
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>これを確定申告で申告しないと脱税になるの…
1年間に16万円だけ?
他の収入源の有無は?
そのあたりの事情がわからないので、軽々に脱税になるとは言わないでおきます。
とにかく確定申告が必要になるのは、サラリーマンをのぞいて、
「所得の合計」が「所得控除の合計」
を上回った年です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.3
- 回答日時:
>でもし金額些少で脱税にならない場合、いくら以上の金額で脱税になりますか?
それを業としている以上、一回の収入の多寡は無関係なんです。
年間すべての収入から経費を差し引くことになります。
No.4
- 回答日時:
>所得控除の計算方法が分からなかった…
ご自分に該当するものを全部拾い上げて合計します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
まあ自営業なら少なくとも
・基礎控除… 48万
・社会保険料控除…国保、国民年金の実支払額
が該当します。
そのほか扶養控除、配偶者(特別)控除、生命保険料控除などなど、該当するものはもれなく拾い上げることが節税のこつです。
No.5
- 回答日時:
ああそれから、お書きでないので白色申告かと想像しますが、青色申告をすれば最大 55万円分に税金がかからなくなります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
今年分から青色申告をするには、3/15 までに承認申請を出しておかないといけません。
用紙は PDF を印刷して手書きしたら税務署へ郵送するだけで良いです。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
No.6
- 回答日時:
基本的なことですが、所得税はその年の1月~12月までの所得の合計にかかります。
個別の仕事ごとに判断したりするものではありません。
1年間の所得を合計してそこから各種控除を差し引いて所得税を計算した結果、
支払う所得税が無ければ確定申告は不要です。
仮に各種控除等が一切なく、経費もなくても
今年の収入が48万円以下であれば確定申告は不要です。
ネットで自営業者の税金について体系的な知識を得るのは簡単ではありませんので、
書店で自営業者、フリーランスの申告についての書籍を探して勉強されることをお勧めします。
No.7
- 回答日時:
こんにちは。
少し単純化して書かせていただきます。
フリーランスの方の所得税について、簡単な計算式にしますと…
[{①(収入-必要経費)-②各種の所得控除}×③所得税の税率]-④税額控除=所得税の税額
となります。
この式で「①-②>0円」の場合、確定申告が必要になります。
--------------------------------
1.今回の仕事で得た16万円は確定申告の際の所得になりますよね。(間違っていたらご指摘ください)これを確定申告で申告しないと脱税になるのでしょうか。
16万円を申告しないということは、上記の式で①の収入に加算しないということになります。
加算したとしても「①-②<0円」のなるのでしたら、脱税にはなりません。加算すれば「①-②>0円」のなるのでしたら、脱税になる可能性はあります。
2.1.でもし金額些少で脱税にならない場合、いくら以上の金額で脱税になりますか?
金額よらず、申告の際に加算しなかった収入があることにより、計算した所得税の税額が本来より少なくなった場合は脱税になります。
No.8
- 回答日時:
それ以前に、あなたは昨年定年退職しているわけですから、
昨年分の確定申告が必要ですよ。
まず。そこから始めて下さい。
仕様とそのロジックはとても簡単ですよ。
下記URLから入って、
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bs …
まず、画面から、勤務先でもらった
『令和3年分 源泉徴収票』の
・支払金額
・源泉徴収税額
・社会保険料等の額
・支払元の名称、住所
といった情報を転記入力します。
それに扶養している家族(配偶者やお子さん)がいるなら、
氏名、生年月日、マイナンバー等を入力し、
配偶者控除や扶養控除の申告をします。
退職後の健康保険料や年金保険料等も
社会保険料控除として申告できるので、
『源泉徴収税額』のかなりの部分が
返還されます。
あとは、あなたの
氏名、住所、マイナンバー等の
個人情報、及び還付金を振込んでもらう
銀行口座の情報などを入力して、
申告書ができあがります。
マイナンバーカードが読み取れるリーダー
パソコンやスマホがあるなら、
データを税務署に送信して完了です。
自宅等にマイナンバーカードを使える環境が
ないなら、確定申告書を印刷して、税務署に提出します。
その際には、マイナンバーカード等の身分証を
職員に見せてください。
印刷した場合、
⑪令和3年分 源泉徴収票(コピー)
⑫マイナンバーカードのコピー、
あるいは、
⑬身分証明書(免許証等)のコピー
※マイナンバーカードが
あれば、それだけで済みます。
税務署に持参して金額等をチェックしてもらい、
提出すればよいと思います。
※おととし4月から源泉徴収票や証明書は
提出しなくてよくなっています。
操作等がよく分からないなら、
上記書類と資料に、通帳、印鑑等を持って
税務署へ行き、税務署員の指導とともに
申告書を作って提出できますが
自宅で作成した方が楽です。
後日指定した銀行口座に
払い過ぎた所得税が還付金として
振り込まれます。
一度、申告書を作成すれば、
税制の『控除』の仕組みがみえてきますよ。
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回答ありがとうございます。実は来年の確定申告のご相談をしているため、現時点で今年の所得の合計は分からないのが正直なところです。
>とにかく確定申告が必要になるのは、サラリーマンを除いて、「所得の合計」が「所得控除の合計」を上回った年です。
私はフリーランスのため、サラリーマンではありません。
紹介いただいたリンクを見ても、所得控除の計算方法が分からなかったので、教えてください。