限定しりとり

遺産で金貨を相続しました。所有者が亡くなった日が評価額だと聞きましたが、実際に換金するのは何ヵ月も後になります。その際評価額より上がっていたらどうなりますか?やはり亡くなった日の評価額で納税ですか?

A 回答 (7件)

>どんな計算式になるのでしょうか?


所得税、住民税なら、前回答のとおりです。
(売却価格-取得価額-費用-50万)×1/2
取得価格は概算取得費として、
1億×5%=500万をあてはめると
(1億-500万-0-50万)×1/2
=9450万×1/2
=4725万
が、譲渡所得となります。
所得税率は、45%
住民税率は、10%
をかけてください。
※売却時の年の他の所得も影響します。

所得税は、他の所得額、所得控除、累進課税の控除もありますが、
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
概算で、1680万
住民税は、同様に他の所得額、所得控除もありますが、
概算で、472万
になります。

相続税があれば、費用として引けるので
もう少し節税できます。

相続税は、
①全ての遺産の評価額
②全ての法定相続人の関係と人数
③金貨を相続した人の関係と全相続財産額
の情報が必要です。

どうなんでしょうか?
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>たぶん田中貴金属に売却したら1億にはなると思います。


それならば、まず相続税をきちんと申告しなければいけません。
隠していたら、かなり悪質な脱税になります。
概算取得費を適用したりすると、かなりのもったいないことになります。
単純計算で所得税2000万、住民税500万程度の納税となります。
それほど高価なものならば、取引の記録や購入時の評価額なども
記録が残っていても不思議はありませんから、鑑定士などに相談したり、
税理士にきちんと依頼することをお薦めします。
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この回答へのお礼

すみません。どんな計算式になるのでしょうか?

お礼日時:2022/01/25 23:30

>亡くなった方は両親から何十年も前に相続したそうです。


変わりません。相続したものは最初に買った時のことを
たどらないといけません。

あまりにも昔で分からない場合は、
『概算取得費』を適用します。
『概算取得費』とは、
売った値段の5%を取得費にする
という決まりです。

例えば、
100万で売れたら、
100万×5%=5万
が取得費になり、
(売却価格-取得価額-費用-50万)×1/2
(100万-5万-0-50万)×1/2
=45万×1/2
=22.5万
が譲渡所得となります。

いくらになりそうですか?
そこがポイントです。
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この回答へのお礼

たぶん田中貴金属に売却したら1億にはなると思います。

お礼日時:2022/01/25 22:10

相続と換金は、全く別の話と思って下さい。



相続でかかるのは、相続税。
換金して、利益(譲渡所得)が出たら、
所得税、住民税がかかります。

>所有者が亡くなった日が評価額
それは、相続税に関係します。
相続税は、遺産の全てを金額評価し、
法定相続人の数によって決まるので
その金貨だけでは納税額は分かりません。

換金して儲かった金額は、あなたの
他の所得と合わせて、確定申告をして
所得税を納税します。

重要なポイントは、相続の評価額は
譲渡所得には関係ありません。

被相続人の亡くなった所有者が
いつ買ったか?
いくらで買ったか?
それを
いくらで売ったか?
で、決まります。

計算式は次のとおりです。
・金の所有期間が5年超の場合
(売却価格-取得価額-費用-50万)×1/2
・金の所有期間が5年以下の場合
売却価格-取得価額-費用-50万
で、譲渡所得が決まります。

『所有期間』は亡くなった所有者の
所有期間も含まれます。
また、費用にその金貨に相当する
相続税を引くことはできます。

通常、金貨を買った場合、購入時の
証明書がついていたりしますので、
それで取得価格を求めます。
購入店が大手であれば、記録も残って
いると思います。

また、特別控除の50万があるので、
それ以下なら、非課税となります。
かなり高額なものでない限りは、
非課税とみてもよいということです。

以上、いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

亡くなった方は両親から何十年も前に相続したそうです。今回私が相続しました。その場合の税金はどうなるでしょうか?

お礼日時:2022/01/25 14:26

「相続税」と「所得税」は別物だということに気づいてください。



相続で得た金品にかかる税金が「相続税」で、その判断はあくまでも相続が発生した日の時価、評価額です。

いったん相続したものを他人に譲渡、転売して利益を得れば、「(譲渡) 所得税」が発生します。
譲渡所得は、
[売値] - ([取得費]+[譲渡費用]) = [譲渡所得]
です。

譲渡所得に“評価額”は関係ありません。
「取得費」は被相続人 (親?) の買った値段が引き継がれますから、親は昔いくらで手に入れたのかをきちんと調べ出すことが肝要です。
納めた相続税も譲渡費用に組み入れることができます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

そんな昔のことなど分からなければ、売値の 5% を取得費とみなすことになっています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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おはようございます。



相続ですと、その亡くなった日にそれが質問者さんへ渡ったと考えるので、
そうなります。 相続したときより、値上がりしていたら、その値上がり=利益に対して税金が掛かるのは、仕方ないかと思います。
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>亡くなった日の評価額で納税


はい。
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