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去年まで水商売をしていて
今年から昼の仕事を探しています。

年末調整の時期になった時に
源泉徴収票を必要とされると思いますが

去年の分は関係ないでしょうか?

A 回答 (2件)

こんにちは。



>年末調整の時期になった時に源泉徴収票を必要とされると思いますが
去年の分は関係ないでしょうか?

 今年の年末調整で必要なのは、今年の1月以降に支払われた「給与」ですから、昨年に支払われた「給与」は関係がないです。

 去年に働いた分が今年に支払われた場合は、それについては今年の「給与」になり、今年の年末調整の対象になりますが、水商売については、大抵のところが「給与」ではなく「報酬」だと思います。「報酬」については年末調整の対象になりません。
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去年に働いた分でも、その賃金が今年になって振り込まれたのなら、それは令和4年の所得税の対象になります。

その分の源泉徴収票は保管しておいてください。
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