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親が公務員で、自分は未成年です。ここで質問なのですが未成年の自分が小遣い稼ぎサイトやマイニング等で稼ぐ事は可能でしょうか?また税金が発生するのかどうかについて詳しくご説明願います。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    何回も聞いてしまい申し訳無いですが確認をさせて下さい。本当に親が公務員でも年収がいくら高くても低くても大丈夫なのですね?そしてどんな年齢でも48万までなら税金を払わなくても良い。ということで宜しいでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/01/24 23:43
  • うーん・・・

    こんにちは。ご丁寧に有難う御座います。

    >所得税についてはそうです。
     ちなみに、48万円は「所得」です。アルバイトの給与でしたら、103万円の「収入」に相当します。
     (注) 収入-給与所得控除(最低55万円)=所得
    住民税については、未成年の方は所得で135万円以下は非課税です

    つまり結論から言うと48万円までなら一切の課税対象にはならないということで宜しいでしょうか?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/01/25 10:17

A 回答 (4件)

>つまり結論から言うと48万円までなら一切の課税対象にはならないということで宜しいでしょうか?



そうです。
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この回答へのお礼

ご丁寧に有難う御座いましたm(_ _;)m

お礼日時:2022/01/25 13:27

こんにちは。



>本当に親が公務員でも年収がいくら高くても低くても大丈夫なのですね?

 親の職業、年収は関係がないです。

>そしてどんな年齢でも48万までなら税金を払わなくても良い。ということで宜しいでしょうか?

 所得税についてはそうです。
 ちなみに、48万円は「所得」です。アルバイトの給与でしたら、103万円の「収入」に相当します。
 (注) 収入-給与所得控除(最低55万円)=所得

 あと、住民税については、未成年の方は所得で135万円以下(給与の場合は収入が2,043,999円以下)であれば、非課税です。
この回答への補足あり
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わが国の憲法は職業選択の自由を保障しています。



親の職業により差別を受けることは一切ありません。
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テレビにはちびっ子タレントが多く出ています。


未成年がお金稼ぎをしてはいけないという法はないのです。

年間 48万円以上稼いだら、所得税が発生すると考えておきましょう。

(注) 48万を少しでも超えたら直ちに所得税というわけでもないですが、そう覚えておけば大きな間違いは生じません。
この回答への補足あり
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