一回も披露したことのない豆知識

毎年、年金振込通知書が送られてきますが、振り込みは誰が決めているのでしょうか?医師との兼ね合いはあるのでしょうか?日本年金機構だけで決めているのでしょうか?

A 回答 (2件)

国が決めた法令・通達、特に 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 と、再認定(更新)の間隔の決まりごとによって、決定されていますよ。


ですから、日本年金機構の名前ではなく厚生労働大臣の名前で、年金証書をはじめとする通知書が送られてきているはずです。

書面主義といって、医師が記した診断書の内容で決めているので、そういう意味では「医師との兼ね合いはある」ということになります。
そして、日本年金機構の障害年金センターという部署が障害認定審査医員という認定医にお願いして、医師が記した診断書の内容を元にして、障害等級や更新間隔を決めるしくみになっています。

ただ、日本年金機構は、あくまでも「国(厚生労働省)がやるべき仕事を代わりに行なっているだけ」であって、支払われる年金も国のお金(国庫金といいます)です。
国庫金を取り扱えるのは、国の法令などに基づいて日本銀行の代理店として認められている金融機関に限られるので、そういった金融機関として認められていないネット銀行などは年金の振込先には指定できない、っていうことにもなっています。

要は、認定そのものの実務は日本年金機構がやっているけれども、しくみとしては「あくまでも国のしくみ」なので、国(厚生労働省)が決めているんですよ。
(だからこそ、不服があるときは、厚生労働省の地方厚生局にいる社会保険審査官に対して審査を請求します。日本年金機構へは行なえません。)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2022/01/27 22:18

障碍のランクと経年数でしょう

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