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バイトクビになりました。理由は髪を染めたからです。もちろん、契約上では髪色は自由でしたが、今月のでているシフト(15日)以降のシフトは入れれないと言われました。ですが、直接クビとは言われたわけではありません。これは解雇予告手当などはもらてるのでしょうかん?

A 回答 (3件)

解雇じゃないよ!謹慎処分だよ!



謹慎処分が妥当であるか?という問題はあるかもしれないが、解雇では無いので辞めるなら自主退職です。

黒く染め直して「シフトに入れて下さい」って言ってみれば?
それでもシフトに入れなかったら戦う余地は十分にあります。
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今月のでているシフト(15日)


以降のシフトは入れれない
 ↑
これはどういう意味でしょうか。
事実上、仕事は無いヨ、ということ
ですか?

なら、実質は解雇ですね。

解雇なら。

まず、解雇無効を争えます。
(労働契約法16条)

解雇がOKなら、次は解雇予告の
問題になります。


質問から推測するに、解雇無効の
問題だと思います。

こういう場合、勤務期間などにも
よりますが、賃金の数ヶ月分の
手当をもらって和解して辞める、というのが
通例です。

勤務期間が長い人であれば、半年分の
給与で和解が、相場です。

一度、労基署や弁護士と相談したら
どうでしょう。

相談だけなら、弁護士の場合、30分5千円
ぐらいです。
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シフトに入れないだけで解雇ではありませんから、解雇予告手当てはもらえません。

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