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よろしくお願いします。購入した戸建住宅に未利用地とゆう部分があるのですが、未利用地とは使用してはいけない土地なのでしょうか、土地面積には入ってますが、境界のブロックは、未利用地の境界から1.5メートルくらいの所に積んでいます、未利用地は1.5メートル✖️10メートルくらいあります、どのような扱いになるのでしょうか、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

その土地がどういう扱いなのかは分からないけれど。


一般的に「未利用地」というのは、文字通り利用していない土地ということ。
売る予定や何かを建てる予定や何かに使う予定のない土地、道路や区画整理のための土地でもない。

ただ、質問文ではちょっと事情が異なるのかな?
質問者が購入した戸建住宅の土地に、未利用地の面積も含まれているということ?
でも境界ブロックはある・・・?

どのような扱いなのかは分譲業者に問い合わせるのがいいと思うよ。
1.5m幅で10mの長さであれば、道路拡幅や歩道のための土地にも見えるし。
並木など植栽を植えるための土地かもしれないね。
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この回答へのお礼

ありがとございます。

お礼日時:2022/02/06 15:09

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