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Twitterに関しての質問なのですが…
単刀直入にいうと、自分の個人情報を流出させられました。ただ、今のところそれで何か二次被害を被ったりはしてないし、それが誰かわからないという状態なのですが、刑事訴訟か民事訴訟って出来ますかね…?ちなみに、そのツイートのスクショ等は撮っています。
また、するとしたらどのような手続きになるのでしょうか…?
わかる方教えてくださいm(*_ _)m

A 回答 (3件)

刑事訴訟か民事訴訟って出来ますかね…?


 ↑
業者ならともかく、個人では
刑事事件はムリだと思いますが
プライバシーの侵害、という
ことで民事は可能です。
しかし、取れる金額はわずかです。



ちなみに、そのツイートのスクショ等は撮っています。
また、するとしたらどのような手続きになるのでしょうか…?
   ↑
管理人にIPを開示請求します。
拒否されたら提訴します。

勝訴して。
開示されたら、それを基に、プロバイダーに
住所、氏名の開示請求をします。
拒否されたら提訴です。

弁護士に依頼すれば、開示に応じる場合が
多いですが、弁護士料として
数十万かかります。

・インターネット違法有害情報相談センター
・誹謗中傷ホットライン
(セーファーインターネット協会)
https://www.moj.go.jp/content/001335343.pdf
・法務省こどもの人権110番
 0120-007-110



○個人情報保護法違反
事業者がネット上に個人情報を流出させ、だれにでも閲覧できる
ような状態にしてしまったら、個人情報保護法違反となります。
この場合、個人情報保護委員会が事業者に対し、
違反を是正するために措置勧告または措置命令を下すことがあります。
措置命令に違反した場合、6か月以下の懲役または
30万円以下の罰金に処せられます。
行為者のみならず法人自体も罰金刑に処せられます。
これを「両罰規定」と言います。

○不法行為
他人の個人情報をネット上に晒したり暴露したりすると、
プライバシー侵害にあたることもあります。
しかし、そのことでどんなに不愉快な思いをしたとしても、
「プライバシー侵害罪」という名前の犯罪は存在しないので、
プライバシー侵害で相手方を刑事告訴することはできません。
ただ、プライバシー侵害に当たる場合は、
民法上の不法行為が成立するので、
相手方に慰謝料や損害賠償を請求することは可能です。
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この回答へのお礼

なるほど…つまりIPアドレスの請求などをして、書き込んた人を特定出来れば基本的には民事訴訟は可能なのですね…
フム(( ˘ω ˘ *))フム

教えてくれてありがとうございます(* 'ᵕ' )

お礼日時:2022/02/06 02:11

本気なら1日でも早く弁護士に相談することをおすすめします。

無料で相談出来るとこもあるんじゃないですかね。
これに関しては時間との戦いです。
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この回答へのお礼

あ〜なるほど…無料診断なんてものあるのね…それとやっぱ時間との戦いかぁ…

とりま教えてくれたのはありがとうございます(* 'ᵕ' )

お礼日時:2022/02/06 02:12

お金は取れるかもしれないけど1度流失しちゃったもんは消せないと思ってた方がいいよ。

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この回答へのお礼

やっぱそうだよね…(´Д`)ハァ…

お礼日時:2022/02/06 02:09

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