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行政書士の参考書に、憲法改正の承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とすると書かれているのですが、特別の国民投票とはなんですか?

A 回答 (2件)

憲法改正案の賛否を国民に問う国民投票です



国民投票ってそれ以外には存在しませんし
具体的な部分は何も決められていません
常識で考えて憲法改正案と共に国民投票の詳細を定める法律を別途制定するのでしょうね・・・・・・

と思ったら何年か前に投票法制定していたわ
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この回答へのお礼

理解できました。ありがとうございます

お礼日時:2022/02/11 01:37

日本国憲法の改正手続に関する法律、は、


日本国憲法第96条に基づき、
憲法改正に必要な手続きである国民投票に関して
規定する日本の法律です。

国民投票法と一般に呼称され、他に憲法改正手続法、
改憲手続法などの略称がある。
この法律を所管する総務省では、
憲法改正国民投票法を略称としている。

平成19年法律第51号として
成立しています。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC …
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この回答へのお礼

理解できました。ありがとうございます

お礼日時:2022/02/11 01:38

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