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現在妻子と別居中です。
妻と子はローンが完済した妻名義のマンション(事情により便宜上妻名義にしてましたが妻は専業主婦であり支払いは私がしてました)にすんでおり、私はアパートにすんでいました。
離婚調停は来月からです。
今日マンションにいってみると妻は引っ越しておりもぬけの殻でした。
もしかしたら売却されている可能性があります。(まだ未確認)
話し合いもしてない状況で、共有財産をこのように勝手に処分することは許されるのでしょうか?またこれを取り戻す方法はあるのでしょうか?売却による損害を賠償させる方法はあるのでしょうか?
また売却されないようにするにはどうすべきでしょうか?
どうぞ何卒お力添えをください。宜しくお願いいたします。
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
1.どんな場合でも事実確認が重要ですから、有給休暇取るなり勤め先を抜け出すなりして、すぐに所轄の法務局に行き、マンションの登記簿謄本を1000円払って入手しましょう。
2.既に売却済みなら謄本に所有権移転登記されているはずです。この場合は、売却先は善意の第三者ですから、何の手も打てず、別れる奥様から別の手段で取り返すしか方法は無いでしょう。(3を参照下さい)
3.別れる奥様の名義のままでしたら、法務局の職員に聞いて、登記の変更を一時的に差し止める手続きについて聞いてみてください。共有名義の場合とか、相続の場合・・・、などそういうことが可能なはずですが、配偶者名義の不動産をその夫が登記変更を事前に排除できるかどうかは、私には知識も経験がありませんので何とも言えません。できそうな雰囲気でしたら詳しくは司法書士さんに具体的に相談して手続きしてみてください。
法務局の段階で、売却を防止できなければ、裁判所に「妻単独名義となっている夫婦共有財産を妻が勝手に処分することを禁止する仮処分の申し立て」をするのが良いでしょう。仮処分の申し立ては、短期で判決が出るので効果的です。(ホリエモンさんが使った方法です。)詳しくは司法書士か弁護士に相談され依頼されると良いでしょう。
法的手段ばかりでなく、もしマンションの鍵をお持ちなら、(質問者はこのマンションの実質所有者または最低共同所有者ですから、当然にしてマンション内に立ち入れます)マンション内部に「当マンションは共用財産であって、その一方の当事者は売却に同意していないので、購入を検討される方はご承知置きください。購入を決断されようとする方は事前にTel○○○にご一報下さい」みたいな張り紙をしておくと、不動産業者にとっては重要事項説明義務を負うワケアリ物件になりますから、仲介セールスを中止するでしょう。別れる奥様はこの張り紙をみたらきっと取り去ってしまうでしょうから、1週間に1度くらいは、マンションに足を運んで、張りなおしておくとよいでしょう。
3.このマンションは婚姻成立後に取得されたものでしょうから、その最低2分の1は質問者ものだったとの権利を主張できます。弁護士や裁判官が、どんな脅し条件・甘い条件を持ち出そうと、質問者はこの権利を絶対放棄してはいけませんそうすれば弁護士も裁判官も根負けするでしょう。そうすると売却金額2分の1に相当する対価は、質問者のものとして確保されることになります。(慰謝料、養育費は別でどちらが払うかは、離婚原因の有責度合いや、離婚後の扶養義務の問題度合いで、状況に応じて交渉で決めればよいでしょう。)
「ローンは全額私が払っていたから、全部私のもの」という主張は、たとえ最高裁まで争っても負ける主張ですから、しない方が結果として質問者の得でしょう。婚姻後形成された財産は夫婦の共用物というのが法曹界の常識となっているからです。
No.8
- 回答日時:
>自分の家に帰るのにいちいち登記簿を確認するでしょうか???
何も問題が生じていない状態ではないでしょう。
>離婚調停は来月からです。
>今日マンションにいってみると妻は引っ越しておりもぬけの殻でした。
このような状態で、しかもマンションの所有者が妻(登記名義がないため、質問者は所有権を持っていることを第三者に対抗(主張)できません)であるわけですから、「疑問を抱いて調査する」ということを行わないことに、「過失」があると言うことになります。
なお、購入金額、売却金額、ローン残高、等を計算すると、残金が思ったより少ないと言うことはよくあることです。
しかも、売却金を新規住宅購入・賃貸・引越等々で消費すると現金としてはほとんど残っていないことも考えられます。
ここから先の訴訟については弁護士さんの出番となるでしょう。
ここではこれ以上はアドバイスできることはなさそうです。
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No.7
- 回答日時:
3番です。
質問者さんの補足に関して追加回答です。現実の取立て回収が困難な理由は次のような点です。
売却代金の返還請求を認める民事訴訟判決を得ても、相手が任意に支払をしなければ、判決に基づく強制執行(差押等)の申し立てを管轄地裁にすることになります。
しかし、預金口座のある金融機関など差し押さえるものが何処にあるかを特定しないと差押申し立てができないからです。
また、既に消費してしまっているなど、支払能力がなければ現実の取立てが不能になります。
裁判には勝ったけれど、取立てできないケースは珍しくありません。
No.6
- 回答日時:
>売却をしらなかったということで、マンションに居座るというのは問題ですかね???
たとえ「故意」を否定しても、登記簿を確認すればすぐにわかるような事項を確認しなかった、という「重大な過失」は否定できません。
不法占拠者ということとなり、どういうメリットが生じるのかはなはだ疑問です。
今後行いうることは「妻を相手とした交渉・訴訟」だけといえるでしょう。
この回答への補足
むむ・・・お言葉ですが、自分の家に帰るのにいちいち登記簿を確認するでしょうか???
といっても、ただ不毛なトラブルになるだけなので居座ることは意味がないですね。
No.5
- 回答日時:
#1です。
通謀虚偽表示に関しては、質問者自身が虚偽の外観を作成したという帰責性を問題としますので、最初から妻がそれを知っていたか途中で知ったかということは問題とはなりません。
「虚偽の外観を自ら作成した者」と「それを知らずに購入した第三者」とを比較した場合に、どちらを保護すべきかという価値判断に基づいて、この民法の条文は作られています。
ですので、善意の第三者との間の関係においては完全に質問者の負けということになります。
但し、事実上の共犯者とも言える妻との間においては訴訟する余地があります。
但し、どれだけの金銭を「現に」持っているか、責任の割合がどうなるか等の事情によって回収できる金額はどうなるかわかりません。
また、所有権移転登記は「前所有者」より「妻」へと行われているのではないでしょうか。
そこからさらに第三者に売却されて所有権移転登記がされてしまっているならば、上記のように不動産を取り返すことはほぼ不可能と言えるでしょう。
まだ、妻の名前で残っている場合に、この登記を抹消すると「前所有者」の所有権が復活しますが、質問者の者とはなりません。
また、所有権を抹消するには所有者である妻の意思表示が必要ですので、これも事実上無理でしょう。
質問者の所有権とするためには、「真正な登記名義の回復」を原因とする「妻」から「質問者」への所有権移転登記をすることとなるでしょうが、これも妻の意思表示が必要ですので、現状では無理といえるでしょう。
妻の意思表示に変えて「裁判の判決」を取ることができれば質問者単独で質問者への所有権移転登記をすることが可能です。
まずは現在の所有者が誰になっているのかを確認した上でなければ次の手は決まらないでしょう。
No.4
- 回答日時:
妻名義にしていた事情がわかりませんが、何かの債権を逃れるような目的で妻と共謀して不動産を妻名義にしているなら、「通謀虚偽表示」となって、その譲渡は無効となります。
なので、tsukaretaさんは無効を主張できます。何故無効なのかというと、差し押さえる人がそういった譲渡を無効だと主張できるためです。
ただし、その物件を妻が事情を知らない第三者に売却している場合は、その売却は有効となってしまいます。事情を知らずに購入した人を保護するためです。
なので、tsukaretaさんは妻に対しては損害賠償を請求できます。売却した相手に無効を主張できません。
しかし、現実は離婚における財産分与・養育費との絡みがありますので、いろんな意味で相殺されるかもしれません。
まだ、売却されていないようなら今のうちに妻名義にしている登記の抹消を請求する必要があります。tその場合、sukaretaさんがそのマンションに住めばより有利になります。
ただ、妻名義にした事情との兼ね合いがどうなるのかは分かりません。
この回答への補足
妻名義にした理由・・・自分名義の住宅があると住宅手当が支給されなくなるため。妻と相談し、住宅減税より手当のほうがINCOMEが多くなると判断した。
権利書(?)や妻実印は入手不可能ですが、この状態で「妻名義にしている登記の抹消を請求」することは可能でしょうか?
何卒宜しくお願いします。
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No.3
- 回答日時:
通謀虚偽表示は1番回答に引用されている民法94条の規定を指します。
本当は質問者さんが資金を支払った質問者さんの所有不動産にもかかわらず、奥様名義不動産としてローンを組み登記もした。奥様に対しては本当は「俺のものだ」と主張できますが、この事情を知らない他人に対しては主張できないという論理です。
したがって、もし奥様が夫婦間の事情を知らない相手に売却すれば、取り戻しはできません。ただし、こうした事情を知っている相手の場合は取戻しが可能です。
まず、法務局で不動産登記を確認しましょう。質問者さんは所有者でも、抵当権などの権利者でもないのでこの不動産について権利を主張できません。
これが、便宜上別名義で不動産を取得する場合のリスクです。リスク回避の方法として所有権移転請求権仮登記などがありますが、今では打つ手がないです。
なお、奥様に対して「便宜上の名義で真の所有者は質問者さんであることを立証し、対価請求は可能ですが、実際に資金を回収するのは困難だと思われます」
No.2
- 回答日時:
通謀虚偽当時の意味については下記HPあたりが比較的わかりやすく解説しているでしょう。
ご質問のケースでは直接適用ではなく「類推適用」がなされるケースでしょう。
自分で虚偽の外観を作成表示しているのだから、それについての責任は自分で負うべきであるという価値判断です。
参考URL:http://tokagekyo.7777.net/will/kyogi-4.html
No.1
- 回答日時:
法律は適法なものだけを保護し、不適法なものに対しては保護を与えません。
質問者らの行為はいわゆる「通謀虚偽表示」にあたり、もし善意の第三者に移転されてしまっている場合には、これを取り戻すことはできません。
質問者として可能かも知れないことは相手方(妻)に損害賠償や、財産分与等を求めることぐらいでしょう。
第94条 相手方ト通シテ為シタル虚偽ノ意思表示ハ無効トス
2 前項ノ意思表示ノ無効ハ之ヲ以テ善意ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス
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