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よろしくお願いいたします。
タイトルの改正、所有者不明土地・相続土地国庫帰属などについてなのですが、罰則などがあるようです。また、登記官による職務上登記というのか、通知を受けた内容の登記変更や記録を登記するようなのですが、すでに数多くの未登記不動産があるかと思います。
この改正は、施行日からさかのぼり適用されるのでしょうか?
心配しているのが、私の母方の祖母の実家についてです。
祖母の家は、最後祖母の男兄弟が相続したというのは、母も祖母存命中に聞いております。
しかし、その祖母の男兄弟という方がすでに亡くなっており、結婚もせずお子さんもいなかったというのです。普通に考えれば、祖母の男兄弟の親は、時期的に存命ではないし相続したと聞いています。ですので、相続人は、祖母の男兄弟の兄弟姉妹になり、祖母も相続人の一人だと思います。
ただ、私の祖父母もなくなっております。
祖父母が亡くなった際に相続手続きに含めるかも考えましたが、祖母の男兄弟が無くなり数十年すでに立っており、固定資産税等も課税されているのかもわからない状況であり、不動産の所在地や管理状況も把握できていないことなどもあり、数十年何事もなかった放置された不動産ということもあり、祖母の相続手続きでは無視しました。
その後祖母の実家の隣家の立て直しその他で、土地の境界などを改めて確認しないといけないということで、祖母の実家の隣家が依頼した土地家屋調査士が名義人の相続人を調査し、私の母のところ、すなわち私の実家まで来たこともありました。ですので、そこで本当にそんな土地や家屋があることを知りましたが、すでに相続人が増え、他の相続人の所在もわからないなどもあり、わからない土地について勝手に代表して決めることもできずおことわりした経緯があります。
将来的には、さらに相続となれば我々の世代にも、ごく一部の権利割合で相続が行われる流れかと思います。母自身も私自身においても、こんな土地家屋について処罰を受けたり、費用や手間をかけるつもりもないのですが、法改正は影響するのでしょうか?
施行前ということでご経験者等はいないでしょうが、お仕事関係ですでに学ばれていたりする方などがいましたら、ご教授ください。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
改正法の施行日前に開始された相続の場合であっても,相続登記の申請義務化の対象になります。
施行日以降に相続が開始された場合は,原則として各相続人は,相続開始日(正確には,「自己のために相続の開始があったことを知り,かつ,当該所有権を取得したことを知った日」)から3年以内に相続の登記を申請する義務を負います(新不動産登記法76条の2第1項前段)。
施行日以前に相続が開始された場合は,民法等の一部を改正する法律附則5条6項により,相続開始日または施行日のいずれか遅い日を起算点とすることになっているため,結果として,施行日から3年以内に相続の登記を申請することになります。
相続証明書の取得に時間を要するとか,遺産分割協議がまとまらないといった事情がある場合には,新たな制度としての相続人申告登記が用意されており,これをした相続人は登記義務を履行したことになるので,期限に間に合わないようであればこれをするのも一つの方法です。
なお,過料については,」正当な理由がないにもかかわらずその申請を怠った場合に課せられるものです。「正当な理由」がある場合にまで過料を科すべきではないと考えられるようで,その「正当な理由」については今後の通達等で明確化されることが予定されているそうです。
参考:『登記研究』886(2021年12月号)「令和3年民法・不動産登記法等改正及び相続土地国庫帰属法の解説(2)」
No.1
- 回答日時:
ご回答ありがとうございます。
質問の後にご提示いただいた資料を私も読ませていただきました。
ただ、法改正以前の相続による未登記などの情報も付記されるのか、相続登記の義務が求められるのか、罰則があるのか、すなわち法改正以前に遡及適用されるかどうかが知りたいです。
該当資料で見つけることはできませんでした。
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