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A(法人)、B(法人)、C(Aに属する社員)がいます。
CがBに月額10,000円というシステムを販売しました。
ところが、Cのミスで月額11,000円というシステムで発注をしてしまいました。
※システムの特性上、4年の契約期間が満了するまで途中解約・キャンセルが不可能

Bは何も悪くないため月額10,000円しか払いません。
この場合、Bが毎月月額11,000円をAに支払った後、過入金分の1,000円をCがBに支払って弁償することは法律的に問題ないでしょうか?
また、CがBに支払う時の方法として、赤伝票を発行しますが、会計の監査上?問題があったりするのでしょうか?

会計知識が無いため、困っております。ご教示いただけますと有難いです。

A 回答 (1件)

>過入金分の1,000円をCがBに支払って弁償することは…



社員のポケットから出させるってことですか。
それは労働基準法に触れますよ。
それに A にも過入金が発生したまま累積していくことになりますし。

そうでなく、毎月 1,000円をバックするのは A でなければなりません。

>会計の監査上?問題があったり…

契約時の経緯をきちんと説明できれば、別に問題ありません。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
契約に関しては、AとBの間で月額11,000円で合意できているものとします。
よって、Aにシステム提供の対価として月額11,000円が支払われているのは過入金ではないですよね?
また、Cが自ら望んで弁償したいと言っている場合はいかがでしょうか?
(AにもBにも迷惑を掛けたくないと思っている)

お礼日時:2022/02/09 11:23

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