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有給休暇は半年8割以上の出勤率があれば10日間もらえます、次の1年6ヶ月までに消化できます、使わなければ1年6月目からは年、11日になります、当然1月に10日に全部使ってもいいんですよね

A 回答 (2件)

「通常業務に支障をきたさない範囲で...」という注釈が、貴方の会社の就業規則に明記されているはずだと思います。


まずは規則を遵守する事からお考え下さい。
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可能ですが、業務に支障がある場合には雇用側には取得日を変更する権利はあります。



「有給休暇時季変更権」で検索してみてください。
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