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遺産相続に関しての質問です。父がかけた生命保険の受取人が母で遺産の相続人が子供2人の計3人の場合は母1人だけこの保険金を受け取る資格があるという考え方になるのでしょうか。それとも子供2人にも4分の1ずつの受け取る権利があり遺産相続の時に計算をして母に保険会社から振り込まれた額はみんなで割る形になって、たまたま代表者として母の口座に振り込まれていたと言う考えで遺産分割の時に計算して母が父の貯蓄額+保険金の全額から2分の1にあたる現金を受け取る形になるのでしょうか。アドバイスいただけると幸いです。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
保険金は証書に記載された受取人の固有財産であり、故人自身が受取人であった場合を除き、故人の財産=遺産ではありません。
他の相続人に分配する必要はありませんし、分配すれば税法上の「贈与」となります。
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書き込みありがとうございます。貯金や不動産などを均等に半分母に行くように計算します。遺産は配偶者2分の1、子供4分の1で、分けるつもりです。なので母に振り込まれる予定の保険金に関しては父が残した財産の中に入れて1つの世帯として財産分与するのか、それとも保険金に関しては相続の財産分与には全く関係がなく、保険金は母親1人のもの、なのでしょうか。
財産分与して母の口座に振り込むときに母が受け取るべき総資産のうち先に保険会社から振り込まれた父の遺産分のうち半分を差し引いて振り込みをすればいいのかなと思った次第です。しかし保険金の受取人が母だった場合は子供2人には相続財産ではないのでしょうか。