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インボイス制度について簡単に教えてください。
今まで1.000万の売上がない業者は免税事業者でしたが消費税はお客から取っていました。
これからは1.000万以下の売上業者はお客から消費税はもらってはいけない
という風に解釈したのですが全く違っていますか?
免税事業者と取引する際に気を付けることはありますか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

正確には、課税事業者が適格請求書(インボイス)がなければ消費税の仕入控除ができなくなるという制度です。


ご存知とは思いますが、課税事業者は売上の際に受領した消費税額から仕入に際に支払った消費税額を差し引いた額を消費税として納付するわけです。
※本題とは関係ないので、課税売上比率は無視しています。

現在は、仕入先が課税事業者か非課税事業者であるかに関わらず、仕入の対価が消費税の課税対象であれば仕入控除ができるわけです。

ところが23年10月以降のインボイス制度では、適格請求書によって請求された消費税だけが仕入控除の対象とすることができるようになります。

その上で、適格請求書を発行するには、課税事業者ではなくてはならないということです。
したがって、課税事業者が非課税事業者から仕入をすると、仕入控除ができないので、それだけ消費税の納付額が増えるということです。
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この回答へのお礼

勉強になりました。ありがとうございます

お礼日時:2022/02/28 16:40

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