No.4ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
簡単に計算してみますと
・医療費控除の対象額
54万円-10万円=44万円
・所得税の税率
(恐らく)5%
・医療費控除での還付額
所得税 44万円×5%=22,000円
住民税 44万円×10%=44,000円
-------------------------
>簡易シュミレーションを行うと、130,000円還付されると金額が出ましたが、実際に確定申告を入力していくと、還付される金額は23,000円と出てきました。
どっちが合っているのでしょうか…?
23,000円が合っています。
カンタン計算ツールを見てみたのですが、次の2点が違っています。
・1点目
ツールの金額は、所得税と住民税の還付額の合計です。
確定申告書の「還付される金額は23,000円」は所得税のみの額です。
・2点目
「その年の総所得金額」に年収の3,630,000円を入力されていませんか?
その額を入力してしまうと、所得税の税率が20%になってしまいますので、「所得税の還付…44万円×20%=88,000円」、「住民税の還付…44万円×10%=44,000円」で「合計…132,000円」の還付と計算されてしまいます。
「その年の総所得金額」には、「給与収入-給与所得控除」の金額を入力する必要があります。
なお、ツールでは、給与所得控除以外の控除が入力できませんので、実際より高めの還付額が算出されると思います。
〇給与所得控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
〇所得税の税率
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
この回答へのお礼
お礼日時:2022/03/05 08:05
詳しく分かりやすくありがとうございます!!
年収を入力していました!
給与所得控除後の金額を入力しないといけないのですね( ; ; )
No.6
- 回答日時:
>年収は3,630,000円
No4さんの回答にある様に、給与収入が363万円位と言う事は、課税される所得額は150万円は無いと思われる。
この所得額に対する所得税率は、5%(195万円以下に適用となる所得税率)です。
従って、年末調整済みの源泉徴収票から、新たに差引かれる控除は」医療費控除だけです。
支払った医療費から10万円を引いた、44万円が医療費控除の金額として計上されますから、44万円x5%で2万2千円程が還付される金額です。
住民税は、確定申告をすれば税務署から自治体に、申告データが共有されて、住民税の計算をされて6月頃(7月になるかも)会社経由で、住民税の計算書(確定額)が、渡されるはずです、
住民税は医療費控除後の所得で計算されてきますから、還付金は生じません。
医療費控除申告をしなかったときに比べて、44万円x10%(住民税の所得割の税率)で約4万4千円安く成った金額で、計算されているはずです。
書かれている簡易計算サイトは。所得から控除される金額の入力がなく、かつ所得税と住民税が合算されていますから、e-taxの計算(入力漏れなどない限り)が正しいと思いますよ。
No.5
- 回答日時:
書かれているサイトでは「総所得金額」を入力するようになっていますが、この質問に書かれているのは給与所得ではなく、給与収入です。
そのため、そういう結果になります。
しかし、前の質問では「給与所得は約3,630,000」となっていましたね、どちらなんですか?
No.3
- 回答日時:
社会保険料、生命保険料、基礎控除、扶養控除、配偶者控除分が107000円ということで合ってませんか?
歯の治療なんで、
扶養家族とかいない計算するのがめんどうな高齢者相手の
なんとかトークみたいなもので、
最大を計算したといっても
基礎控除ぐらいは引いておいてほしいとは思いますね。
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