No.3ベストアンサー
- 回答日時:
まず、健康保険制度と年金制度はまったく別のものですので、健康保険については任意継続を選択されたということになります。
年金制度については、退職後は原則的に国民年金の第1号被保険者になります。
国民年金保険料は4月からは月額13,580円となります。
国民年金には3種類あり、
第1号被保険者・・・国民年金に加入し保険料を支払っている方
第2号被保険者・・・厚生年金加入者
第3号被保険者・・・厚生年金加入者の扶養となる配偶者が加入し、保険料が免除となる
となっています。
ここで疑問に思われるのは第2号被保険者だと思います。
厚生年金加入者であっても、国民年金には加入しています。国民年金は年金制度の基礎となる部分ですので、必ずすべての方が加入することとなっており、厚生年金における報酬比例部分はこの基礎の上に積み立てられています。(下記参考URLのとおりです。)
なお、#1の方がおっしゃっている第4種被保険者については原則的に廃止となっており、その代わりに70歳以上の方が加入できる高齢任意加入被保険者と言う制度に変わっています。(ただし、老齢基礎年金等の資格期間を満たしていない方に限る)
これらのように、退職後の年金制度は国民年金の第1号被保険者になり、保険料を支払うこととなります。
手続きについては、会社から交付された「資格喪失等連絡票」などをお住まいの市区町村の国民年金の窓口に、印鑑および年金手帳と一緒に持参し、国民年金の第1号被保険者に変更する手続きをとることとなります。(今までは厚生年金加入者で、国民年金は第2号被保険者であったわけですから、第1号被保険者に変更する届出となります。)
参考URL:http://www.mhlw.go.jp/topics/nenkin/zaisei/01/01 …
No.4
- 回答日時:
在職中は、厚生年金被保険者であるのと同時に国民年金第2号被保険者でもあります。
しかし、退職すると国民年金第2号被保険者から第1号被保険者に種別変更しなければなりません。
それに伴って保険料も13,580円納付義務があります。
>国民年金の支払いも必要になってくるのでしょうか。
もし、健康保険料の納付と国民年金の納付の支払いが大変でしたら、『申請免除』の制度をご利用されてはいかがでしょうか。
「失業により保険料を納付することが困難と認められた」場合は『申請免除』をすることで全額免除や半額免除のいずれかの免除が受けられる場合があります。
未納のデメリットを考えればそういう制度を利用されるのも良いかと思います。
国民年金の免除と未納の違い
http://www.hat.hi-ho.ne.jp/heart_thoughts/t/nenk …
質問の意図が外れていたらごめんなさいね。
参考URL:http://www.hat.hi-ho.ne.jp/heart_thoughts/t/nenk …
No.2
- 回答日時:
既に回答がありますが。
健康保険が任意継続になっていて、年金は国民年金ということのような気がします。
なお、国民年金保険料は収入によって半額免除とか全額免除の制度があります。(参考URL)免除になると受け取るときになって額が減りますが。
会社から厚生年金などの手続きについて説明したものをもらっていないか聞いてみるといいですね。
参考URL:http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm
No.1
- 回答日時:
厚生年金を支払えば、国民年金の支払はありません。
厚生年金は給与所得者(サラリーマン)が加入する年金保険で、国民年金は個人事業主(自営業)などの方が加入する年金制度です。
厚生年金(第2号被保険者)は、月々の給与によって保険料が確定します(大幅な変動が無い場合は、4~6月の給与の平均額(標準報酬月額)によって決定します)。厚生年金には国民年金の分も含まれ、その他に報酬比例部分があるため、将来受け取る年金が受給要件を満たしていれば、基礎年金+報酬比例部分の年金を受け取ることができます。
国民年金(第一号被保険者)は、所得に関係なく一律13300円/月です。
ですので、受け取れる年金は基礎年金部分のみとなります。もちろん受給要件を満たしていることが条件です。
厚生年金の任意継続は、
厚生年金の加入期間が10年以上あり、受給資格期間を満たせずに退職した場合、その期間を満たすまで厚生年金の加入を続ける人を任意継続被保険者といいます。第4種被保険者とも呼ばれます。 この制度は、昭和60(1985)年改正による基礎年金の導入によって廃止されましたが、(1)昭和16(1941)年4月1日以前生まれで、(2)昭和61(1986)年4月に厚生年金に加入しており、その時点から退職するまでの間、厚生年金か共済組合に加入している人は、特例として任意継続加入が認められています。保険料は、事業主負担分も含めて全額自己負担となります。
となっていますので、任意継続は健康保険だけかもしれません。厚生年金の任意継続ができなければ、国民年金になりますので、注意が必要です。
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