
令和元年度と令和2年度の2年間、ハーフタイム勤務で年金も貰っていました。
勤務先で年末調整はやっていましたが、年金分の確定申告はしていませんでした。
令和元年の年金収入は103万円。令和2年は155万円。
社会保険は令和2年の国民健康保険、220,500円だけで被扶養者は配偶者のみです。
ちなみに、年金の源泉徴収票の源泉徴収税額の合計は0円です。
この条件で確定申告をした場合に還付なんてことはあるんでしょうか?
同じ条件で勤務していた1歳年下の人から、「還付金があるから確定申告したほうがいいよ」と言われました。
詳しい方がいましたら、よろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
年金所得者については、確定申告不要制度があります。次の、(1)(2)の両方を満たせば申告不要です。
(1) 公的年金等の収入金額が400万円以下である。
(2) 公的年金等以外の所得金額が20万円以下である。
逆い言いますと、(1)(2)の両方を満たさない場合、確定申告が必要になります。
〇年金所得者の確定申告不要制度
https://www.nta.go.jp/about/organization/takamat …
(給与所得控除が65万円になっていますが、現行は55万円です。)
------------------------------------
>令和元年度と令和2年度の2年間、ハーフタイム勤務で年金も貰っていました。
勤務先で年末調整はやっていましたが、年金分の確定申告はしていませんでした。
令和元年の年金収入は103万円。令和2年は155万円。
給与所得が20万円を超える場合、上記の(1)を満たしませんので、確定申告が必要です。
「給与収入-給与所得控除=給与所得」と計算しますが、年収75万円を越えると給与所得が20万円を超えますので、確定申告が必要になります。
〇給与所得控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>ちなみに、年金の源泉徴収票の源泉徴収税額の合計は0円です。
この条件で確定申告をした場合に還付なんてことはあるんでしょうか?
給与所得について勤務先で社会保険料控除も含めて年末調整を受けておられる場合、給与所得についての所得税の清算が終わっています。この場合、給与所得と年金所得(=雑所得)で確定申告をすると、両方の所得を合算して所得税の計算をし直すことになります。
質問者さんの場合、年金からの源泉徴収額が0円ということですから、確定申告をすることにより、年金所得の分だけ課税される所得が増えることになります。
例えば、令和2年でしたら、
年金収入(155万円)-公的年金等控除(60万または110万)=雑所得
と計算して、この「雑所得」の額だけ課税される所得が増えますので、還付ではなく追徴(増額)になります。
〇公的年金等控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.4
- 回答日時:
>還付なんてことはあるんでしょうか?
分かりません。情報不足なので、
脱税犯なのか?A^^;)
も分からないです。
確定申告は、あなたの1年間の全ての
収入を申告して、納税、還付を受けるのです。
給与所得の年末調整だけでは足りないのです。
以下をご提示ください。
①昨年末時点での年齢
●給与所得の源泉徴収票
②支払金額
③所得控除の額の合計額
④源泉徴収税額
⑤社会保険料等の金額
●年金の源泉徴収票
⑥支払金額
⑦源泉徴収税額
⑧社会保険料の額
⑨奥さんの年齢
日本社会で年金と給与収入両方ある人が
増えているのに、
年金受給者が年末調整をすると、
『ある意味で』不正な処理になるのです。
税金はあなたの全ての所得と控除制度で
決まるのですが、
給与所得だけで年末調整され、
年金だけで源泉徴収される制度だと、
・所得はそれぞれ低い金額で計算され、
・各種控除は二重にされ
所得隠しと所得控除の不正で、
脱税犯となるわけです。
これは知らなかったではすまされません。
はっきり言えば、脅し文句の大げさな言い方なので、
『ルールにそって』確定申告をすればよいだけです。
3/15で確定申告時期は終わっていますが、
税務署に怒られることはありません。
ほうっておくと、マイナンバー制度の整備と
税金徴収の徹底が図られつつあるので、
随分経ってから税務署から『お尋ね』を
受ける可能性はあります。
サラリーマンは給与所得の年末調整だけで
税務処理は完了していましたが、
●年金受給者は確定申告をするのが常識です。
但し、給与所得で所得税を払い過ぎている状態だったり、
年金受給額400万以下、その他所得20万以下なら、
確定申告をする必要はない。というルールがあります。
(2) 公的年金等に係る確定申告不要制度
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
ということで、まずは、上記の金額をご提示下さい。
No.2
- 回答日時:
>年金収入は103万円。
令和2年は155万円…税の話をするとき、収入と所得は意味が違い使い分けないといけないのです。
それで何歳ですか。
令和元年以前は、その年の大晦日現在で 65歳未満なら 70万を、65歳以上なら 120万を引いた数字が、「公的年金による雑所得」です。
(注) 令和 2年分以降は、それぞれ 60万、110万に引き下げられた。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>勤務先で年末調整はやっていましたが、年金分の確定申告はしていません…
上記により計算した「公的年金による雑所得」が 20万以下か 20万超過かで、合法化脱税犯化の分かれ道です。
20万以下の確定申告無用とは、
1. 本業で年末調整を受ける会社員
2. 給与総額が 2千万以下
3. 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の三つすべてを満たす場合限定の話です。
一つでも外れるなら副業がたとえ1万円でもすべて申告しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>社会保険は令和2年の国民健康保険…
それは年末調整に折り込んだんでしょう。
>この条件で確定申告をした場合に還付なんてことはあるん…
国保が年末調整済みなら還付はあり得ません。
還付があるなしでなく、前述の 20万以下申告無用の要件から逸脱していないかどうかを見極めないといけません。
年金を「所得」に換算して 20万以上あったのなら、確定申告の義務が残っています。
このまま放置したら脱税犯になります。
税務署から追及される前に「期限後申告」をすれば、ペナルティは最小限で済みます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
---------------------------------------------------
一方、この 20万以下申告無用の特例は国税 (所得税) のみの話で、住民税 (市県民税) にこんな特例はありません。
よって、20万以下で確定申告をしない場合は、別途、市役所へ「市県民税の申告」をする必要性が浮上してきます。
ご注意ください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
還付にかかわらず、確定申告が必要なことはわかりました。
税金や確定申告などは非常にわかりづらく、今回もだいぶ勉強したのですが、まだまだ分からないことばかりです。
>このまま放置したら脱税犯になります。税務署から追及される前に......
税金や確定申告の知識に疎い良心的な一般人には想定外のことです。
脱税犯で税務署から追及.... などということがあるんでしょうか?
税務署の人なら言いそうなことですが、私にはちょっと考えられません。
そんな人は世の中に大勢いるでしょうから。
税務署が分かってるなら、なぜもっとわかりやすく、早く納税者に通知しないのでしょう?
良心的な納税者が脱税犯になるのは、税務署の不作為ではないですか?
No.1
- 回答日時:
国民健康保険料の支払いを勤務先に申告してあり、年末調整がされているなら、還付金が発生する余地はないです。
逆に国民健康保険料を支払ってる事を勤務先に申告してないなら、社会保険料控除を受けずに年末調整が完了していますので、給与所得と年金所得を合わせた上に、社会保険料控除(健康保険料のこと)を受けると、給与から天引きされた所得税が還付される可能性があります。
可能性がある、という理由。
1 給与総額と給与から天引きされてる源泉徴収税額
2 質問者の年齢
3 配偶者の年齢
これが不明ですので「還付金がある」と言い切ることができません。
なお「ハーフタイム勤務」「1歳年下の人」は今回の質問には無関係です。
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