プロが教えるわが家の防犯対策術!

隣に越してきた方が
境界に言いがかりをつけて裁判を起されました
訴えは棄却される予定ですが
もし棄却されたとしても
境界の合意が無ければ
今後この物件を売却する際にマイナス査定の要因になりますか?
前に住んでいた方や、他の隣の家とは合意していました
経験や知識の意見を聞きたいです
よろしくお願いします

A 回答 (4件)

トラブルがある場合


売却する時期の1年前くらいに
土地家屋調査士に依頼し測量と境界を決めてください。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2022/03/21 07:18

わたくしは、昨年、一戸建ての古い空き家を売却処分しました。


そのときの経験等も踏まえ、今回、このご質問に対し、以下のとおりお答えいたします。

確かに、心理的にはマイナス要因になるんでしょうね。

だって、わさわざ境界についてトラブルの種を抱えている物件を買おうという民間人はあまりいないでしょうから。

なので、民間人が躊躇するかもしれないので、どちらかと言えば、不動産業者に購入してもらえばいいんじゃないですか。
不動産業者に、不動産売買の仲介ではなくて、売却先として応じてもらえば。

とりあえず、隣人が提起した境界確定訴訟にも勝訴しているのであれば、それでもって境界については、とりあえずケリがついているわけですし、特に問題ないでしょう。

不動産業者であれば、不動産管理業務のプロなので、こういったトラブルにも慣れているでしょうし。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

不動産会社にとってはマイナス査定の要因にならないとのことで
ほっとしました。回答ありがとうございました

お礼日時:2022/03/21 07:22

良かったじゃないですか


裁判所で境界が決まります。
貴方が納得すれば終わりです。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございます
良い結果が出ることを祈るばかりです

お礼日時:2022/03/21 07:30

誰でも自分の土地が広い方が得と考えますよね。

越して来られ
た方は欲の塊と言って間違いないでしょう。また言いがかりを
付ける事が生きがいかも知れません。
裁判では境界プレートで判断しますので、そのプレートの設置
が間違い無ければ言いがかりは認められませんので敗訴するで
しょう。恥をかくのは燐宅の方ですから、棄却される事を待ち
ましょう。

とにかく境界プレートを撮影して証拠として保管しましょう。
そのような考えのある人は、境界プレートを外し替える事もし
ますから、万が一のために画像で証拠を残しましょう。
なお境界に使用される物はプレート以外では杭があります。

マイナス査定にはなりません。安心して下さい。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます
とんでもない人がいるものですよね
アドバイス参考にさせて頂きます

お礼日時:2022/03/22 07:10

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!