
少額減価償却資産について
個人事業主です
建設業なのですが
令和2年分の確定申告時に、令和2年11月に購入した工具代、¥154215を少額減価償却資産の処理をうっかり忘れてしまい貸借対照表の工具の期末に残高として残ってしまっています…(T_T)
このままでは駄目だと思うのですが
今回の確定申告で訂正するには
どのような仕訳にするのが正しいでしょうか?
会計ソフトを使用していますが
左右対称の仕訳しか出来ない仕様のソフトです(ですが…諸口は使えます(^_^;))
又、減価償却費の計算の所には
残高1円を残して、破棄するまでは計上するのでしょうか?
摘要欄に措法28の2の記入も必要ですか?
経理は不慣れで説明が下手ですみませんm(_ _)m
宜しくお願い致しますm(_ _)m
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>仕訳についてはカスタマーに問い合わせしたことがありますがそういう仕様と言われました…今後は改善されるかはわかりませんが…
そんなソフトはまともではない。そのソフトを制作するシステムエンジニアの能力が低いから複合仕訳が可能な会計ソフトのプログラムを設計できなかったにすぎない。それを「そういう仕様」という言い方でごまかしている。
あなたは騙されたのです。ぜひともまともなソフトに買い換えてください。
>令和2年分の確定申告時に、令和2年11月に購入した工具代、¥154215を少額減価償却資産の処理をうっかり忘れてしまい貸借対照表の工具の期末に残高として残ってしまっています…(T_T)
その解決方法は、税務署へ「更正の請求」をして、令和2年分の確定申告の訂正をすることです。そうすれば、工具の代金¥154215の全額を必要経費に算入することができます。
令和3年の決算でその工具の簿価の全額を必要経費に算入するための「正しい仕訳」は存在しません。
「正しくない仕訳」なら存在しますが。↓
令和3年12月31日、
〔借方〕前期損益修正損 154,215/〔貸方〕工 具 154,215
No.1
- 回答日時:
補足願います。
①青色申告ですか?
②
>左右対称の仕訳しか出来ない仕様のソフトです
真面目な事業主なら、そのような半端なソフトは使いません。左右対称の仕訳ができても複合仕訳ができないソフトでは正規の会計が行えないからです。まともな会計ソフトを購入できない理由があるのですか?
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すみません…
青色申告です
ソフトは
何年も前から商品化されているものです
仕訳についてはカスタマーに問い合わせしたことがありますがそういう仕様と言われました…今後は改善されるかはわかりませんが…
特別な理由はないですm(_ _)m