
確定申告について質問です。
自営業者の白色申告で、娘を専従者控除として50万円と記入し確定申告したが、
その娘は障害者なので障害者控除を受ける(扶養家族とする)方が得であると知りました。(50万円vs65万円)
この場合、修正は後から出来ないのでしょうか?
税務署に相談しましたところ、その要件では修正出来ないと言われました。
来年の確定申告で扶養家族として下さいと回答されました。
そこで質問です。
娘を専従者控除から障害者控除ならびに扶養家族としての控除に変更する方法はありませんか?
本当に税務署の言う通り確定申告は提出したら訂正不可(上記の場合は)なのでしょうか?
書面で先日郵送し、延長になった期限も残り数日となりました。
どうか知恵をお貸しください。
詳しい方からの回答をお待ちしております。
よろしくお願いします。
No.6
- 回答日時:
1 収入が過少であったとして修正申告書を提出する。
あるいは専従者控除を受けられないとして修正申告書を提出する。
2 「1」の後に、確定申告時に扶養控除を受ける事を忘れていたとして更正の請求をする。
もしかしたらですが可能なのかもしれません。
私見ですが、下記のURL(国税庁HP)の設例2にて
「扶養親族を増加させようとする妻が提出する「更正の請求書」は、この場合の申告書等には含まれませんので、扶養親族の所属の変更は認められません」とある点が懸念されます。
やってみたらいかがでしょうか。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
回答ありがとうございます。扶養控除を申告する事を諦め、ただ単に専従者控除が「間違っていた」として取り下げることは可能でしょうか?(住民票上の住所が違う、実際にはそこまで納税者が負担していなかった等の理由を付ける)
今年度の扶養は諦め、一旦専従者控除を取り下げる事を念頭に置いた場合、取り下げは可能でしょうか?
No.5
- 回答日時:
国税通則法
第二十四条 (更正)
税務署長は、納税申告書の提出があつた場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、当該申告書に係る課税標準等又は税額等を更正する。
扶養親族とするか、専従者控除を受けるかの選択は納税者がします。
どちらを選択したにしても「納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたとき」に該当しないからです。
回答ありがとうございます。例えば、実は収入がもう少しあったと申告して、税額計算のし直しをする際に、専従者控除から扶養親族の控除にセットで変更するというのは出来ませんか?このような場合に、セットで扱われるのか個別に修正されるのかどちらなのでしょうか?
No.4
- 回答日時:
「先週確定申告をしました」
その申告書が期限後申告書として取り扱われます。
コロナの影響で申告が遅れたと申請していれば期限内申告書として扱われます。
どちらにしても、法定申告期限である3月15日後に、申告書が一度提出されていれば、その後は修正申告書の提出か更正の請求になります。
2通目を作成して送ったら「取り下げしてくれ」と連絡がくるはずです。
回答ありがとうございます。専従者→扶養親族扱いに変更出来ない法的根拠はどういったものなのでしょうか?本日国税局の相談窓口に聞いたら出来そうな気もすると言われ、税務署に電話したら出来ませんと言われたのですが。法的根拠を聞けば良かったです、、、どうしようも無いのでしょうかね?
No.3
- 回答日時:
所得税法 第五十七条
3 (白色申告者における専従者控除額を経費と認める規定)
4 前項の規定の適用があつた場合には、各事業専従者につき同項の規定により必要経費とみなされた金額は、当該各事業専従者の当該年分の各種所得の金額の計算については、当該各事業専従者の給与所得に係る収入金額とみなす。
ということで、専従者控除額50万円は、専従者である娘さんには給与収入となります。
給与収入からは最低55万円の給与所得控除額が引かれるので「給与所得額」はゼロ円です。
所得証明書には「給与収入額50万円、給与所得額0円」と記されます(※)。
またコロナの影響で申告期限が延長されるのは「法定申告後に申請をした者」です。期限内申告書を提出した場合には、その後提出する申告書は(申告期限の延長規定が適用されず)修正申告扱いになります。
本例では納税額が減少する内容になるので「更正の請求」を提出できそうですが、専従者控除の対象者とするか扶養親族とするかの選択を確定申告書の提出時に申告者がしていて「間違って法にのっとってない申告をした」わけではないので、更正の請求はできないのです。
残念ですが「専従者控除を受けるのではなく、扶養親族にしていれば障がい者控除まで受けられた」としての更正の請求は認められないのです。
※
今更ですが、収入と所得とは違う概念です。
回答ありがとうございます。期限内申告は出来ていなくて、先週確定申告をしました。補足にあるように、2通目を作成して送ったらどうなるのでしよあか?
No.2
- 回答日時:
>専従者控除の金額は、娘の課税所得に含まれるの…
みなし給与と言って、50万の給与収入があったのと同じ扱いをされます。
>所得証明書の項目に今回の専従者控除は丸々が+50万円…
税の話をするとき、収入と所得は意味が違い使い分けないといけないのです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
つまり、よそでバイトをしていない限り、「所得」に換算したら 0 円ですから、所得証明書には載りません。
>娘の健康保険料等が値上がりするリスクも…
娘の健康保険はなんですか。
国保なのなら、やはりよそでバイトをしていない限り、増額になることはありません。
回答ありがとうございます。収入に50万円と記載され、控除に-55万円と記載され、所得金額はゼロ円という事ですね?所得証明書というか娘の場合は納税証明書がその代わりになるのですが、そこには収入として記載されそうですね。
No.1
- 回答日時:
>娘を専従者控除から障害者控除ならびに扶養家族としての控除に変更する方法…
過年分、令和3年分以前を訂正したいという意味ですか。
確定申告の訂正ができるのは、税額計算に誤りがあった場合のみです。
専従者として申告したのは、それはそれで税法に則した正しい選択肢の一つであり、税額計算を誤ったわけではありません。
「更正の請求」は無理です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>延長になった期限も残り数日となりました…
って、去年は無条件で 1 ヶ月延長されましたが、今年は個別に事情を聞いて認められた申告者みです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/ …
延長申請が認められて、その期限がまだ到来していないのなら、確定申告書の出し直しは可能かもしれませんが、そのあたりは税務署に指示を仰いでください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
回答ありがとうございます。タックスアンサーのホームページを見たのですが、2つ以上確定申告の書類が提出された場合は最後に出された方が優先されるとあります。今から新たに出した場合は結果的に修正出来たことになりますか?
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追加で質問です。
そもそも娘に払った(実際には現金を渡したのではなく娘の住む住居の家賃負担をしており、年間50万円を超えています)専従者控除の金額は、
娘の課税所得に含まれるのでしょうか?
専従者控除ではあるけれど専従者給与ではありませんよね?
娘の所得証明書の項目に今回の専従者控除は丸々が+50万円として記載されるのでしょうか?
娘の健康保険料等が値上がりするリスクもありますよね?
所得証明に今回の専従者控除がどのように反映されるのかも併せてお伺いしたいです。
よろしくお願いします。
見つけたページの記述はこれです
何度もすみません。
税務署に、専従者控除の取り消しを求める事は出来ますか?
税優遇を受けない申告をするということです。可能ですか?