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初め、保証会社加入なしで契約した借主に、後で保証会社に加入してもらうことってできますか?

A 回答 (3件)

それは契約条件の変更になるよ。


契約内容の変更や契約書に記載のないことは貸主と借主が誠意をもって協議するーーーというのが大体の契約書には書いてある。
借主と協議した上で保証会社へ加入必須とするという、つまり契約書の通りに進めて変更することはできる。
逆に、貸主側から『一方的に通知』することで変更できるという類のことではない。

本件の場合は借主側の契約条件が厳しくなることに当たる。
保証会社に加入しなくていいという条件だったのが加入することになるのだから。
費用面では、保証料が初回だけではなく継続的に負担となること。
手続き面では、保証会社への申し込みや契約、さらに個人情報や緊急連絡先などを提供する負担が生じる。

費用については貸主側が負担することも可能だけど、手続き面では借主側の協力や理解を得られなければまずムリ。
ただ、手続き面の負担をかける代償として、例えばその月だけ家賃を免除するなど、利益を提供できるなら借主側の協力を得やすくなる。

また、半ば強制的に加入させる方法の一つとして。
1回でも家賃の遅延があれば借主の費用負担で保証会社へ加入することーーーという”通告”(協議ではない)を書面で行うという方法もある。(次の更新契約の際には特約に記載する)
保証会社加入のいらない契約だからと言って家賃滞納していいわけではないので、1回でも遅延したという事実があれば、信用度の減少により信用担保の差し入れを求めることは合理性があり妥当。
この通告をすることで、家賃を遅延しないように借主を仕向けることもできるので、結果的に保証会社未加入でも貸主のリスクを軽減できるよ。


こういうのは管理会社からアドバイスがあると思うので、質問者が依頼している管理会社や不動産会社に相談してみるといいと思うよ。

適切な方法で状況が改善できることを祈る。
ぐっどらっくb
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
保証会社に加入しないで済む物件だったから契約したのかも知れないですしね。借主に不利になる変更は交渉がむずかしいですよね。

お礼日時:2022/04/20 13:11

>借主の了解が取れないパターンって例えばどんなのがありますか?



保証会社を利用するなら、保証会社にお金を払わなければなりません。

いくら払うかは、保証会社によって異なります。
一例ですが、最初に家賃+共益費の半分(最低25,000円)、その後毎年10,000円とか。

通常、保証会社利用料は借主が全額支払います。
でも今まで保証会社を利用していなかった借主に、上記を払えと言ったら、多分拒否されるでしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2022/04/20 13:08

不動産会社に勤めています。



>保証会社加入なしで契約した借主に、後で保証会社に加入してもらうことってできますか?

できますよ。ただし、借主の了解が必要です。
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この回答へのお礼

借主の了解が取れないパターンって例えばどんなのがありますか?

お礼日時:2022/04/19 19:29

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