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会社役員です。
子どもが生まれた時にでる育児休暇などは、
社会保険事務局からでるのでしょうか?

A 回答 (2件)

ご質問の意味が分かりません。



「休みが与えられる」という制度についての問いですか?
  ⇒育児休業法の定めにより、定められた期間の休業を会社は与えなければならない。
 https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/00035536 …

「給付(金)」制度についての問いですか?
 ⇒育児休業給付は公共職業安定所(ハローワーク)【管轄省庁は厚生労働省だけどね】に申請することで、育児休業を行った当人に支払われます。
 ついでに・・・会社役員は雇用保険には加入できないので、質主様ご本人の事でのご質問であれば、受給できません。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …
 https://mponline.sbi-moneyplaza.co.jp/money/educ …
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でません。


休暇を出すのは雇用者です。
育児休業なら厚生労働省から育児休業給付金がでます。
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