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何のために公開会社かつ種類株発行会社は譲渡制限種類株を発行しますか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    サイバーダインは議決権が他種株式(普通株)の10倍のB種株。ということは非公開会社ですか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/05/01 04:55
  • 議決権について公開会社は、異なる扱いをすることはできませんが、これは法のスキ、テクニックをしたという理解でいいですか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/05/02 04:15

A 回答 (3件)

そうです。

正面からやるには、109条2項で、公開会社はだめですが、単元数を種類ごとにとの規定を利用する複数議決権は適法との指摘があり、サイバーダインはこれを用いた。
単元株数による109条潜脱は、学者から、パンドラの箱を開いた、といわれてます。
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この回答へのお礼

おお。

そうでしたか。

知識量すごいですね。

ご回答ありがとうございました。

感謝いたします。

お礼日時:2022/05/02 13:28

いいえ、議決権の差異は、単元株数の違いにより実現


普通株式100株1単元
B種株10株1単元
この回答への補足あり
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サイバーダインを見てください。


議決権が他種株式(普通株)の10倍のB種株。
創業者保有だが、差し押さえ等でよそに行かないように、譲渡制限です。
この回答への補足あり
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