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東京の隣地距離って本当に50cmとっていますか?かなりぎゅうぎゅうに隣接している気がするのですが。

A 回答 (3件)

質問の件は民法ね。


○民法第234条(境界線付近の建築の制限)
第1項
建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。
(第2項は省略)

で、第236条がある。
○民法第236条(境界線付近の建築に関する慣習)
前二条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。
(↑この前ニ条、とは第234条と第235条のこと)

わかる?
民法は建築基準法などの公法とは違い、お互いに了解すれば守る必要はない。
遺産の相続も同じでしょ、法定相続分を放棄して1人の相続人に集中させても構わない。

あと、建築基準法の関係規定=審査対象法令に民法は含まれない。

建築基準法では敷地に対する建築面積の割合、これを建ぺい率と言うわけだが、緩和規定を活用すると建ぺい率100%が可能となる。
(都市計画法による建ぺい率が最大80%、そこに防火地域に耐火建築物で+10%、角地緩和で+10%)
建ぺい率100%とは敷地丸ごと建物を載せて構わない、当然ながら道路境界にも隣地境界にもピタッと壁や柱がくっついていて離れ距離が取れていない状態となる。
だがこれでも確認申請は通るわけ。

都内だと土地代が高く、地主は誰でも土地を有効利用したい。
なら、隣が敷地境界線にピッタリとくっつけるならこっちだって遠慮はしない、お互い様、との民法第236条の話になる。


だけど、大きなビルだと建ぺい率は最大で使わないよ。
建物は限られた敷地で横に広く建てるよりも、高く上に伸ばしたほうが効率的だ。
つまり建ぺい率はあまり重要視せず、延床面積を増やせる容積率を活用するわけ。
敷地の庭に当たる部分を「公開空地」と呼ぶ空き地として整備して、不特定多数の人が自由に通行できるように計画する総合設計制度を使うと、容積率をさらに増やすこどが可能となるし。

個人が住む専用住宅は住人の互いの意識の問題があり、リスクのある民法無視にはなかなか踏み込めないだろう。
だが非住宅、高層の商業ビルならあえて境界線から離れ距離を取って庭=空地を増やして、容積率upを活用して上へと伸ばすはず。
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最近の3階建てに多いですね。

あれは私が過去そうでしたが、登記が4軒一つで成り立っていると思われます。つまり、建て替えると、早い者負けで狭くなるのではないかと思われます。それがわかって速攻売りましたから。
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2棟同時建てた現場


家と家の間で網戸が外から・・入り込こめない。
私の腹が引っかた!
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