孫への教育資金の贈与について、信託銀行の教育資金贈与信託を使えば1500万円まで
無税での贈与が可能と聞きました。
しかし一方で元々教育資金の贈与は無税であるから信託銀行の商品は意味がないとも聞きました。
ですが、それだと今すぐ入学金の支払いをしてもらう等ならともかく、将来に予測される教育資金
を無税で贈与するにはやはり信託銀行の育資金贈与信託を使わなければならないと思っております。
何か他に良い方法などご存じの方がいらっしゃれば教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
最初にこれに該当可能かどうか???
これらを単独で可能ならご質問内容の様に、「自分でやった方がいんじゃね?」とはなりますが、自身で全てを管理できない場合は、手数料や契約料を支払ってでもお願いした方が良いとは思います。。
お金持ちの、もう1つのお仕事
ーお金ーという道具を使って、便利に事を運び周りに還元させることです。m(__)m
ー抜粋ー
手続きの流れ
この制度を利用するためには、金融機関に教育資金口座を開設し、その金融機関を通じて「教育資金非課税申告書」を提出する必要があります。それでは、贈与者を祖父母、受贈者を孫として手続きの流れをみていきましょう。
【1】教育資金を孫へ贈与する
贈与者(祖父母)と受贈者(孫)の間で、贈与契約書を交わす。
受贈者(孫)名義で金融機関に「教育資金口座」を開設する。
口座を開設した金融機関に「教育資金非課税申告書」を提出する。
(「教育資金非課税申告書」を金融機関経由で、税務署に提出する)
贈与者が教育資金口座へ教育資金を入金する。
【2】学校等へ教育資金を支払う
孫が授業料を支払い、領収書を受け取る。
教育資金口座を開設した金融機関へ領収書を提出し、教育資金口座からお金を引き出す。
教育資金を使った場合はそのつど、領収証を金融機関へ提出する必要があるので、きちんと保管してください。
【3】注意点
教育資金の一括贈与の特例制度を利用して贈与を受けたものの、30歳の誕生日までにその教育資金を使い切れなかった場合、残った金額に対して贈与税がかかるため注意が必要です。
暦年贈与とその他の制度の併用
暦年贈与とは、1年間で110万円までの贈与が非課税となる制度です。教育資金の一括贈与の特例を利用しても、この暦年贈与は別枠でそのまま使えます。また、相続時精算課税制度の併用も可能となっています。
No.2
- 回答日時:
学費無償化の進んでいる現在、取らぬ狸の皮算用での高額な贈与はデメリットの方が大きくなっています。
お孫さんが祖父母や親の敷いたレールの上を歩くとも限りません。
教育資金贈与信託はあくまでも、対象になったお孫さんだけの教育資金でしか使えないみなし贈与で、余ったら通常贈与になります。
お孫さんではなくお子さんに、学資保険の掛け金を、毎年贈与契約書を作って暦年贈与する方が、自由度は増すと思います。
それとは別途にお孫さんに教育費や生活費も出せる訳ですから、資産があるなら都度贈与が一番です。
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