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お世話になります。
サラリーマンが民事訴訟で解決金(経済的利益)を得たとき、その解決金が慰謝料ではなく、所得としての意味合いが強い場合、確定申告が必要になります。
その解決金を得るにあたりましては、訴訟費用(訴状貼付の収入印紙代など)の他、弁護士に訴訟代理人となってもらった場合、弁護士費用(着手金や成功報酬など)が出費になるかと存じます。
個人事業主ではないサラリーマンが、解決金を得るための必要経費として、それらの出費を計上することは可能でしょうか?
サラリーマンには給与所得控除とは別に特定支出控除があるそうですが、それらの出費が特定支出控除の範疇に含まれる印象ではなく、イマイチよく分かりません。
どなたか詳しい方、どうぞよろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます。
    ちなみに、訴訟内容としましては、交通事故等ではなく労働問題です。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/05/23 05:02

A 回答 (2件)

1 所得税法施行令基本通達


9-22 被保険者の傷害又は疾病により当該被保険者が勤務又は業務に従事することができなかったことによるその期間の給与又は収益のほてんとして損害保険契約に基づき当該被保険者が支払を受ける保険金は、令第30条第1号に掲げる「身体の傷害に基因して支払を受けるもの」に該当するものとする。
2 「1」を文言のみで理解すると、解決金の支払者が損害保険会社である場合には非課税となります(※)。
3 解決金の支払者が損害保険会社でない場合には非課税所得とはならないという事になり、おっしゃるように「所得補償としての意味合いが強い」金員の場合には、一時所得となろうかと考えます。

4 一時所得の計算では「収入金額から、その収入を生じた原因の発生に伴い、直接要した金額をひく」ことができますから、ご質問者の場合も、訴訟費用を控除できることになります。

5 あくまで私見ですので、税務署にて確認ください。


訴訟相手が損害保証会社であって、弁護士を依頼して損害保険金額を争ったというケースになろうかと存じます。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2022/05/23 05:06

必ずしも損保会社に限定されたものではありません。


https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340CO00 …
30条三 心身又は資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金

裁判費用の控除は問題ないであろうと・・
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2022/05/23 12:47

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