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教員が入学式や卒業式、始業式や終業式に参加せず、他の本来の仕事(教材製作等)をすることは、法律の観点から見た場合、何らかの処分の対象になるでしょうか。

A 回答 (2件)

公立学校の教員であれば地方公務員法が適用されますから、校長が式典に出席するよう命じていれば、同法第32条「・・・上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

」に違反することになるでしょう。処分の対象になる可能性も否定できません。
私立学校の場合でも、当該学校法人の就業規則等に反する場合が多いでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。規則類をもう一度見てみます。

お礼日時:2005/03/31 23:29

式典に参加する事も本来業務の一つ。



業務命令違反になるのでしょうね。

質問の真意は「国歌斉唱・国旗掲揚」の事なんだろうけれど、こういうのはどうだろう。

当日、風邪になればいいのかな。つまり、病欠。 

この時期多かれ少なかれ風邪症状はあるものね。診断書も取れると思うけれど。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。質問の真意はご指摘されたものとは異なり、単に法律上の問題でした。病欠はいいアイデアですね。

お礼日時:2005/03/31 23:31

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