
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
その不動産屋(「不動産」じゃないです。
不動産とは「土地及びその定着物」を指す(民法86条1項)ものであり,不動産屋を不動産と呼ぶのは,「魚屋を魚と呼ぶ」のと同じです)が信用できません。問題がないなら,「土砂災害警戒区域」の指定が解除されてもおかしくないんじゃないでしょうか。
だってたとえば神奈川県では,土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)から土砂災害警戒区域(イエローゾーン)への変更かもしれないけど,2021年と2022年に一部箇所を解除しているそうですから。
土砂災害特別警戒区域等の指定、解除について @藤沢市
https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/bousai/bos …
その物件のある地域が土砂災害警戒区域に指定されると,仲介や売主となる宅地建物取引業者は,当該宅地または建物の売買に際して,警戒区域内である旨について重要事項説明を行うこととされています。でもその業者の言い分だと,重要事項説明書にさらっとその記載をしておいて,それで「重要事項として説明をした」と言い張りそうです。当然,責任なんて負いません。
崖上なのか崖下なのかわかりませんけど,崖上なら土砂の崩壊により建物が一緒に流されて倒壊(建物の中にいる人はそれに巻き込まれて死傷)するおそれがあるということでしょうし,崖下なら土砂の崩壊により建物が埋没(
(建物の中にいる人はそれに巻き込まれて死傷)するおそれがあるということでしょう?
その土砂の崩壊が起こるかどうかはわからないけど,怒らないおそれはないと警戒を呼び掛けているんです。もしもこれから警戒度が上がれば,同然のようにその土地の需要が激減しますので,不動産が負動産になるおそれもあるということです。
そこが危ないからとあなたが別の場所に引っ越したとしても,そこに建物が存続し続ければ,民法717条の工作物責任を問われるおそれもあります。建物を取り壊そうとしても,危険度が高まれば高まるほど業者は難色を示し,受けてくれたとしても工事費は跳ね上がるでしょう。
より負動産度が高まると言うことです。
何をもって「大丈夫だ」というのか,下記のページを見ながら説明を求めたほうがいいのかもしれません。
用語の解説:土砂災害警戒区域(通称:イエローゾーン)・土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン) @東京都
https://www.kensetsu.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/riv …
No.3
- 回答日時:
建築関係の仕事をしているものです。
土砂災害警戒区域とは、以下のような命に関わる土地だということなのです。
「土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害のおそれのある区域について危険の周知、警戒避難体制の整備、住宅等の新規立地の抑制、既存住宅の移転促進等」
その土地を持っている人は、出来ることなら売りたいし、不動産屋も売りたいのです。
大丈夫でも何でも無いので、指定されている地域です。
本来、その場所に住まなくて良いなら住まない方が良いのですが、
後々指定されたというケースもありますし昔から住んでいるという場合もあります。
大雨などの場合に「避難指示」が出るケースも多い地域と思えば良いでしょう。
売買を規制はしていませんが、あえて、ソコを買う必要は無いでしょうし
一般的にはそういった地域は除外して土地探しをするものです。
安易に考えて良い地域ではありません。
参考まで
No.2
- 回答日時:
私なら絶対買いません。
不動産屋が後で責任とってくれるわけじゃないし、知ってて買ったのなら、何かあっても「自己責任じゃん!」と後ろ指差されますよ。
たぶん安い土地なんでしょうけど、命は金で買えませんし。
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