A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
休職中は在籍中なので、退職扱いにはならず、雇用する会社も求職者本人も年金加入資格を継続し、保険料の負担義務も継続します。
長期に及ぶ休職状態が続いて復職の見込みが無い場合は、資格喪失も可能になる可能性はありますが、年金事務所に確認が必要です。
資格喪失(第2号被保険者本人ではなく、第2号被保険者に扶養されている者であること)が認められる場合には、第3号被保険者になることができます。
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