
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
中間判決と移送は全く別なことです。
告知は当事者に知らせなければならないことで決定事項を知らせることで書面などです。
抗弁の内容も判決の理由の中でしらせています。
「抗弁は決定なので」の部分は違います。抗弁は抗弁。決定は決定です。
中間判決でもないです。
No.2
- 回答日時:
例えば、東京のAさんと大阪のBさんが、ある商品について売買契約しました。
その契約で「争いの場合の裁判所は東京地裁とする。」と言う条項があったとします。一方でBさんはAさんに大阪で殴られ損害賠償請求するとすれば民事訴訟法5条1項9号で管轄は大阪です。
そこでAさんはAB間で東京となているからと言う理由で東京地裁ですべくと抗弁しました。その「抗弁」が同法12条です。
Aさんとすれば、同法4条で管轄は東京地裁のはずです。(その救済が移送決定の申立です。)
ですから、Aさんとすれば契約でも法律でも東京地裁のはずです。
ところが、Aさんが移送決定の申立をしても却下(管轄は法定されているから却下)となり、抗弁しても損害賠償請求事件は継続されます。(何故、継続されるかと言うと抗弁は申立でないから)その判決の中(損害賠償請求事件)で抗弁も判断されます。
このような訳で、管轄の救済は移送決定の申立と抗弁と2つに分けられています。
その2つは、それぞれ別に判断されます。
なお「審理がされないのに、なぜ、中間判決終局判決でするのですか?」は、移送決定に対する即時抗告では、受理裁判所でどんどん進めておれば裁判所が変わることがあるから一時中断するので、抗弁は一種の答弁なので、それに裁判所は拘束されなくていいわけです。
また「告知」は決定を当事者に知らせることを言うので、抗弁は裁判所が当事者に知らせなけれはならないと言うことではないです。
No.1
- 回答日時:
移送は「決定」と言う裁判形式で行われます。
決定ですから、当事者に告知さます。(民事訴訟法119条)
ここで内容がわかります。
異議があれば1週間以内に即時抗告できます。(民事訴訟法21条)
抗告がなければ確定します。
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管轄違いの抗弁は中間判決終局判決で判断するみたいなのですがなぜですか?
即時抗告の結果(管轄違いの抗弁の結果)は告知でくるのでは?また普通即時抗告したものは不利な裁判管轄で裁判しない(抗告審の結果がくるまで裁判しない)のになぜ、判決という形になるのですか?
訂正します。
管轄違いの抗弁は中間判決終局判決で判断するみたいなのですがなぜですか?
通常移送するか、文句があるなら即時抗告すると思います。即時抗告した場合、即時抗告の結果(管轄がくるまで不利な裁判管轄で裁判しない(抗告審の結果がくるまで裁判しない)です。
審理がされないのに、なぜ、中間判決終局判決でするのですか?また即時抗告の結果は決定なのでは告知でくるのでは?本来の手続きは告知なのになぜ、中間判決、終局判決と言う言葉が出てくるのですか?
移送されて原告が文句があっても審理がはじまったら文句もいえなので、中間判決や終局判決で判断する必要性がないのになぜ、中間判決終局判決で判断するのですか?審理が始まっても本来の手続きは告知なのになぜ、中間判決、終局判決と言う言葉が出てくるのですか?
ご回答とうありがとうございます。
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「告知」は決定を当事者に知らせることを言うので、抗弁は裁判所が当事者に知らせなけれはならないと言うことではないですについて
必ずしも、告知という方法で知らせなければならないということではないということですか?
抗弁の結果は当事者は知りたいのでは?なので知らせなけれはならないのでは?
抗弁は決定なので、告知でするのではないのですか?相当の方法、中間判決でもいいということですか?