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父が亡くなり、相続の手続きが必要になりました。
銀行から、出生から亡くなった時までの戸籍謄本を用意してくださいと言われました。
戸籍謄本・除籍謄本・改正戸籍謄本があるのはわかりました。
うちの場合、父が出生した時の本籍地(筆頭者は祖父)・父が結婚してからの本籍地同じ(筆頭者は父になりました)
その後、家を建てた時に、現在の本籍地(筆頭者は父)にかわりました。
この場合の銀行から言われた、出生時からの戸籍謄本のとり方がイマイチわかりません。
現在の本籍地で、改正戸籍謄本だけとってもダメなんでしょうか?
現在の本籍地の戸籍謄本と除籍謄本も必要ですか?
また、旧本籍地でも、この3種類を取る必要がありますか?
色々検索してはみたのですが、わからなかったので教えて頂きたいです。
よろしくお願いします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
旧本籍地の役所にて、郵送で取り寄せてください!
-----------
それ以前に、考え方が違います・・・
銀行の手続きは最後の最後ですよ!
まず、何をすれば良いかというと、最終目的である「遺産相続」です。
遺産相続の中の1つが「銀行の貯金の分配」の作業だからです。
まずは、
父の遺産(財産)を全てピックアップする「預貯金/家屋,土地/有価証券/会員権」などなど、金目の物をリストにしましょう。
その父の遺産を、相続人(母/兄/自分)で、どうのように分けるか納得するまで話あいます「遺産分割協議」
決定したら、それを文書化する「遺産分割協議書」を作成。
これは、第三者が見ても、何を誰が相続するか、わかるような書類です。
相続人全員が署名捺印、個々の戸籍抄本や印鑑証明が必要
そして、
本当に相続人を証明するための書類が、父の戸籍謄本なだけです。
今の戸籍謄本を遡っていけば、旧本籍地が順にわかりますので、その役所に電話して、郵送で戸籍謄本を貰えば良いです。
順を追ったり、郵送なので、日数が掛かりますよ・・・
(個人的には、1通ではなく、各2通取り寄せた方が良いと思います)
その「遺産分割協議書」の通りに、
・法務局で不動産の相続/登記変更をする
・銀行で口座から遺産相続の振り込みをする
その時に、
「遺産分割協議書」「父の戸籍謄本」「相続人の証明書」「対応機関の申請書類」が必要になるんです。
そのための父の戸籍謄本ですから、
銀行の言われるがままに、意味もわからず手続きるすのはNGですよ。
全て、同時進行するように首尾よく進行してください。
自分じゃ無理なら、書士に100万ぐらい払ってやってもらいましょ
丁寧な回答ありがとうございます。
銀行から借りている、車のローン返済と、家のローン返済がある為、その手続きの為に銀行に連絡しました。
同銀行に会社の財形貯蓄をしていた為、会社からそれの解約の連絡をするよう言われたのもあって。
預金残高は僅かなので、銀行貯金の分配は最終的でよいと思っていました。
戸籍謄本の集め方はわかりましたので、順を追って取り寄せたいと思います。
ありがとうございました。
出来れば専門家にお願いしたいのですが、財産がそんなにない為、出来る限り自分達でと思いました。
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No.7
- 回答日時:
そういうのは、司法書士さんに依頼すれば一週間程度で揃えてくれます。
今の居中地で入手した除籍謄本(全部事項証明書)を司法書士さんに提出して依頼すればあとは待つだけです(6万円程度かかりますが^^;)。
或いは、最近は銀行でも相続の手続きを手伝ってくれます。銀行さんに馴染みの司法書士さんを紹介してもらえると思いますよ。
うちも昨年相続を経験しましたが、全て税理士さんと司法書士さんに任せました。
財産があまりなく、なるべく自分達でと思ったのですが、やはり専門家にお任せした方が良さそうですね。
本籍地&亡父の住民登録地が遠方なので、交通費や宿泊費をかけて、何回も行くよりいいのかもしれません。
回答ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
>この場合の銀行から言われた、出生時からの戸籍謄本のとり方がイマイチわかりません。
どちらかと言うと、生まれた時からより、死んだ時から遡って戸籍を取得していく方が知識が無い人には簡単です。
とりあえず、死亡時の本籍地の役所に行って、「相続に必要な戸籍を全部くれ」と言えば、その役所にある期間の戸籍は出してくれます。
そして、「次はどこの行けばいいか?」と言えば説明してくれるでしょう。
それを繰り返せば良いのです。
また、父の戸籍だけでなく、質問者兄弟が結婚していれば、婚姻で親の戸籍から出ているので、その後の戸籍も必要です。
No.4
- 回答日時:
>現在の本籍地の戸籍謄本と除籍謄本も必要ですか?
どちらかしか有り得ません。
戸籍の掲載者が全員削除されたものが除籍です。
改製原戸籍は必要です。
No.2
- 回答日時:
銀行で欲しい情報は、父上の生まれた時から亡くなるまで相続対象者が誰と誰か分かる資料が欲しいのですよ
父上の親が存命かも知れないし、育てた子供が結婚してどこに行ったかや存命かどうかなどです
これらが全部戸籍謄本に記載されていればOKです
また、提出してこの人は?とか聞かれたら追加で提出すればいいでしょう
銀行でも、親子関係がわかる物が必要とは聞いたのですが、改正原戸籍があれば全てわかるという書き込みがあった所もあったので、ちょっと混乱しました。
戸籍謄本辿って取得します。
回答ありがとうございます。
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