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これから建設業で起業したいと思ってます
経営コンサルタントの人に代表は自社の社会保険をかけれないと言われたのですが本当でしょうか?
社会保険をかけれなかったら代表だけ国保でしょうか?

A 回答 (3件)

社会保険の相談相手としては、社会保険労務士か弁護士であるべきかと思います。

といいつつ、私は資格者ではありません。

法人の代表については、社会保険加入をしていなければ違法となります。
完全に逆ですね。
おそらく個人事業の代表者すなわち事業主と混同されているのでしょう。

代表者以外については、勤務時間・日数により加入要件を判断します。
役職や職種は関係ありません。そのためアルバイト・パートなどであっても、要件を満たせば加入させなければなりません。
任意性はありません。
役員など一部の方については非常勤という場合があります。その場合には、勤務日数等で判断することとなるのですが、代表者については非常勤という概念が考えられないということのようです。

私は特殊な立場職種です。
本業では、兄が代表で経営する法人の役員です。その法人の関連会社で代表職を持っております。そのほかで言えば、別な兄弟姉妹・従兄弟などの会社の非常勤職員、個人事業主などになります。
非常勤職員の中には、会計士税理士などの運営する士業事務所があり、私自身その分野が長いため、相談相手にされることが多く、身内の経営会社などですと、資格の有無を問われない立場として従業員になることがあります。
個人事業主ではありますが国民健康保険は加入していません。
社会保険に加入しているため国保の加入を求められませんし、加入そのものができないとされています。
社会保険加入は兄の会社で行っていましたが、だいぶ前になりますが、関連会社に対し社会保険調査があり、代表者の加入がないことを問題視され、現在は、2社で社会保険へ加入しています。
ただ、健康保険証などの都合があり、複数事後由緒勤務での社会保険加入では、選択事業所というものを決めなくてはならず、その選択事業所名での健康保険証のみとなります。しかし、健康保険料や厚生年金保険料については、2社分を合算して保険料を算定後に2社に按分する形でそれぞれの給与から天引きされています。

社会保険の定義は、いろいろあります。
健康保険のみ、健康保険と厚生年金と考えることが多いですが、広く言うと労災保険や雇用保険なども含めることもあります。
法人の代表者を含む役員というのは、法令上基本的に雇用する側であり労働者ではないと考え、これらは対象外です。個人事業主も同様です。
ただし、労働保険(労災保険と雇用保険などの総称)事務組合経由で加入している場合に限り、労災保険のみ役員なども加入できるという制度もあります。簡単にしか書きませんが、社会保険のとらえ方などで、話がおかしくなってもいけませんので、ご注意ください。
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個人事業主であれば社会保険の加入は従業員だけで本人は加入できません。


会社であれば社長以下役員は強制加入です。
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んなわけない。

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