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扶養になった日って、健康保険証に載りますが、処理した日じゃなくて用紙に書いた日になりますよね?

申請してから保険証できるまで時間かかりますが、保険証の日付に載るのは処理した日じゃなくて用紙に書いた日になりますよね?

A 回答 (3件)

こんにちは。



>申請してから保険証できるまで時間かかりますが、保険証の日付に載るのは処理した日じゃなくて用紙に書いた日になりますよね?

 通常、扶養に該当する事象が発生した日または申請した日(←用紙に書いた日ではなく提出した日です。)のいずれかです。

 例えば、出生によりお子さんを扶養にする場合は、出生してから後日申請しますが、出生日に遡って扶養になります。
 収入が減少したことにより扶養にする場合は、減少した日ではなく申請した日に扶養になります。
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はい。



適切に手続きされれば、事由の発生した日にさかのぼって資格認定されます。
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健康保険証と扶養という言葉より、社会保険の健康保険の話と考えてよろしいですかね。


国民健康保険には不要という概念はありませんからね。

処理日でも用紙に書いた日でもないかと思います。当然これらの日になることもあるかもしれませんがね。
扶養について届け出るのは事後でしか行えません。事後ですので、未来日になることはあり得ません。この事後と同日に届け出る、書類を記載するというのであれば、これらの人同日になることはあり得るかもしれません。
扶養される側ではなく扶養する側の健康保険資格に対して扶養手続きを行うので、扶養する側の資格取得日(入社日など)以前の日ということはあり得ません。実際の扶養が資格取得日以前であったとしても、それは別な健康保険内の話になるというように考えるかと思います。

例えば、会社員の方にお子さんが生まれたとします。お子さんが生まれてから会社へ扶養の届出を行うかと思います。出生日に申し出ていれば同日となりますが、おそらく名前も確定していないため手続きが厳しいことのほうが多いでしょう。

会社は会社の担当者が健康保険団体に対して手続きの申し出を行い、健康保険団体が書類等その他の確認の上判断し、扶養家族として認定し保険証の交付を行うでしょう。
ご質問の処理日というのが誰の処理なのかでも変わることでしょう。
会社によっては、社会保険労務士などに手続きを依頼することもありますしね。

お子さんが就職のため扶養家族から抜け、しかし退職により不要に戻るということもあるわけですが、お子さんが社会保険などである場合、重複加入ができないため、資格喪失も事後手続きと処理ですので、退職会社が手続きを完了するまでの間、扶養その他で他の健康保険への加入等も処理中に手続き保留となる可能性もあります。また、資格喪失日をはっきりと確認できている必要もあるので、そういったこともあり時差が生じることでしょう。

健康保険団体の取り扱いにもよるのかも知れませんが、健康保険証が交付されるまでの日数が負担となることも容易に考えられます。
私は前職会計事務所職員として顧問先の手続き経験を持ち、現在は家族経営の会社の総務を担当し、これらの手続きを行います。
会社として手続きを始めた段階で、医療機関の利用予定が想定できる場合などについては、健康保険団体に対して資格証明書の発行を依頼します。健康保険証の発行よりも早く交付が受けられ、この証明書を持てば医療機関での健康保険診療が受けられますからね。
私の会社は小さい会社ですので、協会けんぽ(以前は政府管掌健保)ですので、厚生年金手続きの窓口である年金事務所経由で行います。年金事務所が協会けんぽへ確認の上で資格証明書の交付がされますので、早ければ手続き当日中に交付されます。
会社ごとに事務担当者の健康保険その他各制度の知識の習熟度が異なり、説明等がなされない会社も少なくはないでしょう。
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