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どなたか教えてください。

姉が結婚していた当時、
借金癖のある旦那が姉に内緒で勝手に姉の名義を使って
携帯を契約し、支払いを滞らせていました。

離婚後、裁判所から15万円超の支払督促が届き、
支払わなければならないものなのか悩んでおります。

契約自体の無効を訴えて異議申し立てをするべきなのか、
一旦支払っておいてダメもとで元旦那に請求するべきなのか知りたいのです。

判断に必要な情報があれば都度お知らせしますので
宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

携帯電話の契約が民法761条の日常の家事に当たるかどうか微妙ですが、とりあえず異議を申し立ててもと旦那の無権代理行為として支払を拒絶するべきだと思います。



少なくとも元旦那には携帯代支払う義務がありますから(民117条、761条、703条など)、きっちり請求するべきです。

異議申し立てと元旦那に対する請求は同時でも構わないと思いますよ。
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この回答へのお礼

早速回答いただきましてありがとうございました。
姉は現在実家で生活しているのですが、
実家で裁判所からの通知が初めての経験で、
分からないことばかりでしたので大変助かりました。
明日にでもまた実家へ連絡しようと思っております。
お忙しい中、本当にありがとうございました。

お礼日時:2005/04/02 00:40

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