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宝くじで1億円が当たったとして、非課税なのでそのまま口座に1億円が振り込まれると思いますが、これを例えば親族に1000万円をプレゼントしようとしたら譲渡税で約半分持っていかれると思います。
では、質問者名義で新たな銀行口座を開設しそこに1000万円を振り込み、その通帳を親族に渡して自由に使っていいよ。

この場合脱税になりますか?

A 回答 (5件)

そのことを公言したり、税務署に「こうやってます」って言えば課税されます。

贈与税なので年間110万が基礎控除ですが。二人だけの内緒でやってたら気づかれようがないですが。

しかしここでは「正しく申告してください」と答えるほかないです。
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こういうのって名義がどうとか、どう約束したかじゃなくて、実態として見られます。


実態として「こうですよね」で、合理的な反論が出来なければ「じゃ税金払ってね」となる可能性はあります。
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この方法では完全に脱税になります、インターネットで買ってくじで無ければ、当選後で良いので、1億円の当選で、1千万円ならば、当選くじ購入額1割を親族から貰い、共同購入者として親族を一緒に銀行に連れて行って手続きをすれば、運営より非課税であなたの口座に9千万円、親族の口座に1千万円振り込んで貰えます。

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>親族に1000万円をプレゼントしようとしたら譲渡税で約半分持っていかれると思います。



(1,000-110)x40%-125=231
贈与税は231万円です。
約半分ではなく、約4分の一。
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それはダメです。

それこそが脱税です。

共同購入などで当選金を分配する必要があるときは、受け取る前に分配の手続きを行い、実際に受け取る人全員でみずほ銀行に行かなければいけません。ただし、オンラインで購入した場合は、これができません。共同購入など、分配が必要なときには、オンラインで購入しない方が良いでしょう。
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