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宝くじで1億円が当選したとします。
トータル5000万円のマンションを購入して、マンションの所有権を親に譲渡した場合、譲渡税はいくらになりますか?

A 回答 (5件)

宝くじの1億円は、関係ないですね。



マンションはトータル5000万円なので、時価は5000万円と考えた場合、親には、5000万円で譲渡するのが妥当です。
それ以下であれば親に(時価との差額が)贈与税課税されます。

5000万円を超えて譲渡すると、譲渡所得が発生しますので
譲渡益に対して39%(短期譲渡の所得税・住民税)の税金がかかります。

ただし、時価との差額が、親から子への贈与とみなされる可能性もあります。
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宝くじの当選を共同購入扱いにして委任状を用意して受け取れば贈与税はかかりませんから、半分あげることが明確なら、普通は換金前にそのように手続きをします。

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宝くじで当選したことと、親にマンションを譲渡することは関係ありません。



無償で親に贈与したなら、親に贈与税がかかります。
購入価格ではなく路線価あるいは固定資産税評価額から計算します。
仮に評価額5000万円で、その年に他に贈与を受けていなければ、
(5000万‐110万)×55%‐400万=2289.5万円
の贈与税になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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>宝くじで1億円が当選したとします。


しないっすね~

おっしまい。www
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>親に譲渡した…



有償譲渡ですか、無償譲渡ですか。

>譲渡税はいくらになり…

そんな名前の税金はありません。

有償譲渡なら、「譲渡所得税」で、払うのは売った側です。
いくらで売るのかお書きでないので税額までは試算できません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

無償譲渡なら、かかる税金は「贈与税」で、払うのはもらった側です。

贈与税は、固定資産税評価額と路線価とで判断します。
あなたがいくらで買ったのかは関係ありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

まあこの税法による評価額が 4,000万だとして、親に同年中の他からの贈与は一切なければ
(4,000 - 110) × 55% - 400 = 1,740万円
を親が払うことになります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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