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離職票について、質問したいんですけど先月退職してから1週間。
あとで上の人から連絡をするみたいな事を管理者が言ってたのですが、全然連絡がきません。
離職票をもらって早く次の就職先に向かって行きたいのですが、もう少し待つべきか自分から行った方がいいのかどうすればいいですかね??

A 回答 (5件)

離職票は直ぐ直ぐには出されません。

単に記入すれば良いじゃない
かと思われるでしょうが、間違った事を書くとハロワで審査に通り
ませんから、間違いないように書かなくてはならないので時間が掛
かるのが普通です。早くて2週間、遅いと3週間以上掛かる場合も
あります。焦る気持ちは分かりますが、催促しても無理は無理です
から、もう少し地道に待ちましょう。
ただ1か月でも出されない場合は催促しても構いません。それでも
出さない場合は労働基準監督署に相談をして、出す事を命令して貰
いなさい。
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離職票発行にはそれなりに時間がかかります。


通常は2~3週間程度。
離職票が無くとも求職活動はできます。失業給付が出ないだけの事。
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1週間だとまだ待ってもいい期間ですね。


事業所によっては最後の給与が確定(支給)されてから作成するところもありますから、いつ頃になりそうかという問い合わせはしてもいいと思います。
実際は給与額が埋まっていなくても提出はできますから、そのような理由で時間がかかりそうと言われたら早くしてほしいというのは言ってもいいでしょう。

また、社労士に委託しているなどの場合も時間がかかることが多いです。
(これは事業所ではどうにもならないことがほとんど。待つしかない)
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職安で離職票出す前に


さっさと、転職アプリやバイトルアプリでなどで
次の仕事を見つける
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結論


原則、離職票は、法律では11日内と規定していますが、最短で2週間程度かかります。2週間経過しても届か居ないときは催促をすることです。
また、転職するために離職票は必要とする場合は、会社に「退職証書」の請求申請をすることです。
労働基準法第22条で定めているため、会社は退職後でも2年以内であれば何時で退職証明書を求めれたときは速やかに発行する義務を負うことになります。
退職証明書は、転職先や、国保加入する場合に代用することはできます。
ハローワークで離職票の代わりに失業手当もなどの手続きなどもできます。
労働基準法
第22条(退職時等の証明)

1労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
2労働者が、第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
3前2項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
4使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第1項及び第2項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
罰則

第1項~第3項:30万円以下の罰金(第120条)
第4項:6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金(第119条)
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