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次の場合相続のやり直しができますか?

A=祖母(故人)遺産3000万円
B=私(Aの孫 唯一の法定相続人
   2000万円相続した)
D=Aの親戚 Aの自筆遺言(裁判所検認済み)により
  1000万相続した
  Aの生前に別に1000万円生前贈与があった
  (最近判明)

上記の場合は相続をやり直しすることができるでしょうか?Aが遺言を書いたときはAはすでに失明していました。強制的に書かしたのではいう疑惑はありましたが、DがAの近くに居住し、なにかと面倒をみてくれたことは事実なので、遺言どおり1000万円をDに相続してもらいました。最近Dが生前贈与の事実を明らかにしました。これは私は最近まで知りませんでした。

  

A 回答 (1件)

Dさんに対する遺贈が、包括遺贈か特定遺贈かによって、その遺贈の効力が大きく変わります。


Aさんの遺言書がどちらなのか質問からは分かりかねますが、包括遺贈であるとすれば、相続が開始した時のAさんの財産に、生前贈与した1000万円を加えたものを、「みなし相続財産」とし、Bさん、Dさんの相続分を計算することになります。
いわゆる「持ち戻し」といわれるものですが、民法903条をご参照ください。
今後の対応については、司法書士などの専門家に遺言書などの資料を示しながら相談されることをお勧めします。
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