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職場で社員5人中2名がコロナ陽性となりましたが、10日間療養しなければならないのに、社長がそんなに長く休ませられないといい、4.5日休ませて出勤させようとしています。
このような行動は法に触れないでしょうか?違法ではないのでしょうか?
ほかの社員にうつるのも怖いです。
またどこかに申告する方法はあるでしょうか?

A 回答 (2件)

違法ではありますが、罰則はありません。


申告するなら最寄りの保健所でしょうね。
以下該当箇所です。
入院勧告の対象とはならない患者に対しては、宿泊療養や自宅療養の協力要請をすることができます(感染症法44条の3第2項)。
ただし、宿泊療養や自宅療養の協力要請に従わなかったとしても、それに対する罰則はありません。
出典リンク↓
https://fukuoka.vbest.jp/columns/general_civil/g …
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>法に触れないでしょうか?


触れます。

>違法ではないのでしょうか?
違法です。

>どこかに申告する方法
保健所でも、自治体でも、労働基準監督署でも
いいと思います。
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