いつも、お世話になって助かっています。
お忙しいところ恐縮ですが、教えていただけたら幸いです。
兄弟2人で、土地家屋は私のものになり、預金は、兄弟(姉)のものになりました。
私は、相続で、土地家屋(小さいので相続税非課税でした)を相続しました。
遺産分割協議書も作成し、印鑑証明書を揃えましたた。
現在、登記でもめています。(相続した家の、姉の荷物をどけるように遺産分割協議書に定められていますが、7年以上もどけてくれません。
刑法の不動産侵奪罪で告発できませんかね。
兄弟(生存中)の住民票や戸籍謄本が、兄弟の非協力で手に入りません。兄弟は先に「預金」を手に入れました。
遺産分割協議書(印鑑証明書を含む)も自分の手元にあることにより、兄弟の住民票・戸籍謄本は、この件に取れないのでしょうか。
先に、預金を独り占めにしている兄弟には、「怒頭天をつく」思いです。
このような場合、私は、登記権利者なのだから、兄弟の住民票・戸籍謄本を取る権利はないのでしょうか?
やはり、調停や裁判をやらないと住民票や戸籍は手に入れることは出来ませんか。
お忙しいところすいませんが、お答え頂ければ、幸いです。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
状況を確認したいのですが、
1.遺産分割協議書+印鑑証明書は整っていて、質問者様が保管している。
2.足りない書類は戸籍関係のみ。
3.兄弟が戸籍関係を用意してくれない。
4.その遺産分割協議によると土地建物の相続人は質問者様。
でよろしいでしょうか。
今お持ちの書類を持参して司法書士事務所を訪ねて相続登記の依頼をしてみてください。適正な書類であり、戸籍関係が足りないだけでしたら、司法書士はその職務上、戸籍関係書類を取得することができます。(本人の了解の必要性については司法書士に尋ねてください)
司法書士はタウンページや下記URLで探すことができます。一度相談してみてください。相続登記申請を代理できる専門家は司法書士のみなのですから、相談する価値は充分にあります。場合によってはあっという間に解決します。
すでに依頼した上での質問でしたら、ごめんなさい。
参考URL:http://www.shiho-shoshi.or.jp/
ありがとうございます。司法書士の先生に依頼しましたら、おっしゃる通り、簡単に解決しました。ここ数日司法書士の先生への依頼などごたごたしていて、お礼が遅くなってごめんなさい。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>現在、登記でもめています。
(相続した家の、姉の荷物をどけるように遺産分割協議書に定められていますが、7年以上もどけてくれません。刑法の不動産侵奪罪で告発できませんかね。
面倒なのは避けて、内容証明付きの文書を送って見てはいかが。
期日まで私の所有物に不当に置きっぱなしの荷物を処分して(持ち出して)下さい。
理由は
>姉の荷物をどけるように遺産分割協議書に定められています
期日までに不履行の場合はこちらで処分します。費用は請求いたします。
ありがとうございます。内容証明ですか。「兄弟は他人の始まり」とはよく言ったものだと思います。「来るところまで来た」という感じです。司法書士の先生も同じことをおっしゃってました。頑張ります。ありがとうございました。
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