No.7ベストアンサー
- 回答日時:
いろいろな事が絡んでそうなります。
まず有給休暇は退職した時点で消滅します。
ですから、有休消化中で会社に出勤しなくても在籍していることになり、有休を使いきった時点で退職となります。
そして退職日の翌日に社会保険が喪失となります。
この社会保険がポイントです。
次の会社に入社すれば当然ながら社会保険加入の手続きをします。
社会保険の二重加入は出来ないので、前の会社に早く喪失の手続きをするように通告されます。
そうなれば前の会社では、次の会社の入社日前日で退職手続きをするしか方法はありません。
そこで話は冒頭での内容になり、退職時点で残りの有給休暇は消滅します。
No.10
- 回答日時:
>最終出勤日の後、2、3ヶ月有給を使って籍は残る感じ
その会社の退職日はいつになるのでしょうか?
そのルールだと、退職するまでは副業は禁止、ということになりますね。
それにしても3か月分も有給持てるなんて珍しいですね。
No.9
- 回答日時:
そんな事はありません。
両方の会社に勤めている状態になるだけです。業務専念義務や守秘義務、競業阻止規定に抵触しない限り、いくつ兼業していても構いません。年休で休んでいる以上、業務専念義務は発生しませんし。
退職したら年休はそこで終わりです。籍が無いのに休暇が取れる訳もなく・・
No.8
- 回答日時:
有給はその会社の退職日までしか支給されないです。
副業を禁止している会社なら、有給消化中に次の仕事に
ついてしまってはダメでしょう。
有給消化中に次の仕事につく、っていうのがどういう意味なのか
わかりにくいので補足してください。
No.6
- 回答日時:
有給休暇は、
・仕事する
・賃金を受け取る
の、労務のみを一方的に免除される権利です。
ですので、元々仕事の無い日には使えません。
> 退職後の有給消化
退職後には使えないし、
> 有給消化中に次の仕事についてしまうと、有給の支給が止まってしまうと言われたのですが、
次の仕事に転職した事になるなら、同じく使用する余地が無くなります。
どちらの会社も副業OKで、副業可能な状態で一方が有給だと、
・元の会社に1日出勤の予定がある状況で有給取得
・別の会社にも出勤予定入れて出勤
するのは、両方の会社がOKなら問題ないハズです。
が、有給休暇の目的の「心身のリフレッシュを図ることを目的とし」とかってのが果たせないし、ブラックな会社がそういうのを悪用すれば、休みなしで労働者を使う事が出来そう。
No.5
- 回答日時:
有休休暇とは、
労働を免除することです。
退職すれば、労働義務がなくなり、
同時に、免除したくてもできなくなります。
会社の問題ではなく、
あなた自身の問題です。
No.4
- 回答日時:
> 退職後の有給消化
まずこの意味するところをハッキリさせましょう。
お勤めの会社、次にお勤めになる会社はダブルワーク可の会社ですか?
その場合、両方の会社に有給休暇制度が有る場合、一方で有給休暇を取得した際にもう一方の会社ではどのような扱いとなるか確認されていますか?
例えばA社とB社のダブルワークの場合、両方の会社とも土日は休みで、A社への出勤は月・水・金の週3日で、B社の出勤は火・木の週2日の場合、月・水・金に有給休暇を取得して休みたい場合はB社に連絡・・・といったようなことです。
そもそも有給休暇の取得は勤務していねかれば出来ないわけで、今お勤めの会社を退社した日以降はその会社の有給休暇を取得しようがありません。もうその会社に努めてはいないのですから。
例えば8月31日付で退職するのだけど、有給休暇が5日残っているので8月24日を最終出勤日とし、25日・26日と29日・30日・31日の5日間は有給休暇とする・・・といった具合にすることはまぁよくあることですが。。。
参考まで。
No.2
- 回答日時:
まず、有給消化中に転職先に入社することを禁じる法律はありません。
したがって、次の仕事をしたからといって有給が停止することはありません。
ただ、今の会社&転職先の就業規則に「二重就労の禁止」がある場合は気を付けましょう。
No.1
- 回答日時:
次の仕事に就く=現職を退職する、つまり雇用関係が無くなるならその通りです。
有給休暇はあくまでも雇用関係があることが前提の付与であり取得です。
だから次の仕事に就いても今の職場の雇用関係も(暫く)残る、つまり副業のようにダブルワークなら止まるというのはおかしいことになります。
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