限定しりとり

妹が派遣社員として働いているのですが、その契約書に記されている事で気になる部分があります。

月間欠勤2日以上、又遅刻・早退3日以上は時給を50円減額となっています。
社会人として欠勤や遅刻早退をしてしまうのは良くない事ですが、それによって時給が50円マイナスで全てその月は計算されると言う行為は合法なのでしょうか?
遅刻・早退・欠勤時間分がもらえないことなら納得できるのですが…。

A 回答 (3件)

予め罰金を設定することは禁止されていますので、契約書に記されていても無効となります。



ただ、欠勤などにより損害を与えたことが明らかな場合で、客観的に合理性がある場合には損害賠償請求をされることがあります。
また、就業規則に「欠勤2日以上で減給処分とする~」などど書かれていれば、それに従うことになります。(精勤給という制度を設けているにも関わらず、更に減給処分とする行為には疑問を感じますが。)

要するに、契約書の内容は違法なので無効だけれども、実際に損害を与えた場合には賠償する責任があるし、入社した以上は就業規則に従う必要がある、ということです。

ただ、実際に減給処分とする場合においても、過去に遡って罰することは出来ません。また、地域別・産業別に最低賃金が設定されていますので、それを下回らないことが条件となります。

参考URL:http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/m …

この回答への補足

ありがとうございます。
就業規則の冊子などはもらってないようです。
私も以前妹と同じ派遣会社から仕事の紹介をもらってましたが就業規則を記した紙などは一切もらった事がありません。
契約書に第1条第2条という感じで条件が記載をされています。
最低賃金が645円なので減らしても罰則がかからない程度に減給をする感じです。

補足日時:2005/04/06 13:34
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元の賃金によりますが、違法の場合も。

(この場合の違法は派遣元会社だと思われます)
遅刻・欠勤してその分の賃金がマイナスされるのはノーワーク・ノーペイの原則でも当然ですが、
罰金・懲戒の意味合いでの減給は平均給与1日の半分を超えてはならない、とあります。

たとえば、
1日7時間労働、月20日とすると、
月労働時間は140時間。
たとえば時給を1000円(計算しやすいように)
とすると、14万ですよね。
このとき、遅刻30分を3日行ったとします。
(積算3時間30分以上であれば1日の半分以上になるわけですから、その分は引かれるでしょうね。)
50円切られるわけですから、
7000円分ですか。1日分ですよね。これだとOUTです。
ちなみに。時給2050円以上なら50円引きでもギリギリOKってことでしょうか。

契約書に書いてあっても、この部分は無効、と言えるばあいもあります。
時給にかかわらず50円マイナス、と明確に書かれているのでしょうか。比率ならもう一度読み直してみることをお勧めします。

この回答への補足

時給にかかわらず50円マイナスです。
妹の時給は780円です。
勤務時間は9時から16時10分までです
休憩は45分あります。

契約書に「時間給は基本給(男女とも650円)+精勤給+手当調整給+月間評価給とします。」と記されています。

補足日時:2005/04/03 17:56
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そういう契約ですから、不服と思えば契約しなければいいのです。


もし、労働基準に対する賃金が低い等の労働基準法違反になるのでしたら法律違反です。
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