A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
資格者としての立場を文書で示す場合には、当職ということあを使うことでしょう。
ですので、士業などで代理権をもって対応する場合には、お送り利用すると思います。ただ、かしこまった法的文書の作成で文章を作成となると、弁護士・司法書士・行政書士あたりですかね。
手続き代理ではあまり文章を作りませんし、行政書士などは内容証明郵便を代理で作成し送ることもあるでしょう。司法書士は、通常の業務でもあり得るでしょうが、関西代理認定業務では、一定範囲の弁護士と同様の業務を行うことでしょうからあり得ることでしょう。
No.2
- 回答日時:
弁護士に限らず,士業者(弁理士,司法書士,土地家屋調査士,行政書士,公認会計士,税理士,社会保険労務士,不動産鑑定士,等)一般が使っています。
事務所が法人になっていて,その法人自体を指す場合には「当社」なんて自称したりもしますけど,その法人に属する個人が自称するなら「当職」です。
これらの個人士業者は,資格試験に合格すればその名称で業務を行えるわけではなく,法令に基づいて設立されている士業者の団体に登録することで,はじめてその士業者である名称を呼称できるようになるわけですが,その登録の際には登録免許税法に基づく登録免許税を納めなくてはなりません。ある意味,免許権者ともいえます。
宅地建物取引士も「士」が付くものの,この従前の名称は宅地建物取引主任者でしたし,宅建士=宅建業免許を持っているわけではありません。そのせいか,宅建士が当職と称しているのを聞いたことはありませんが,今後は増えてくるかもしれません。
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