誕生日にもらった意外なもの

最近県警の偽造領収書発行についてニュースで話題になっていますが、その偽造領収書についてお伺いします。

当方、個人事業主で事業を営んでおりますが、税務署届け出用の屋号(仮にその名前をAとする)およびインターネット上の呼称(仮にB)の2種類の名前を持っております。

そこで質問ですが、お客様がBで商品をご購入され、それをAの名前の領収書で発行することは法律上問題ありますでしょうか?
また、お客様がBで商品をご購入され、実在する他店舗の名称(仮にC)の店名印鑑を作成しそれを使って領収書を出す(実在するお店の店名印鑑と今回作成の店名印の意匠は異なるが名前だけ同じ)ケース(要するにあたかもCが出した領収書かのように見せかける)、および実在しない店舗の名称の店印を作成しそれを使って領収書を出すケースは法律上問題ありますでしょうか?

以上、3つのケースについて法律上の問題点、どこが問題なのかをご教示いただけませんでしょうか?

A 回答 (1件)

Bで購入→Aの領収書 


結構ありがちなことと思います。
Bで購入→C又は実在しない店舗の領収書
これは売上を抜くためだと思うのですがバレた場合は悪質なので重加算税の対象だと思います。
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