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相手が調停を無断欠席しないようにするにはどうしたらいいですかね??

強制的に罰金を科すとか??

A 回答 (3件)

申立人が、無断欠席しないようにする方法はないです。


呼び出しを受けた関係人が、無断欠席すれば5万円以下の過料です。
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裁判所から調停の呼び出しに出廷するかどうかは相手方の判断に委ねられています。

申し立ての際に書記官はそのことを説明します。

申立人が相手方に無断欠席した場合のペナルティーを科すことは出来ません。その代わり、もう一度呼び出して下さい。と、裁判所に言えば呼び出しの手続きを取ってくれます。

それでも相手方が出廷しない場合は、不調と言うことで審判に移行して審判で判決を出してもらうか裁判にするか、或いは少しの期間(2~3ヶ月)を置いて再び調停を申し立てるかになります。案件により色々方法があります。

出廷しない方が有利になる様なことは決してありません。申立人の気持ち次第ですが、逆に不利な条件を作ることになります。出廷しないからと言って諦めないことが大切です。最初の呼び出しを無視した場合、裁判所の書記官にもう一度呼び出して下さい。と、伝えるのが大切です。
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調停とは、当事者間における話し合いによる解決をめざす手続きで、参加は任意です。


任意の話し合いの場であるからこそ、その任意の場に出て協議し調停案に「任意で」同意することにより、当事者間の意思の合致を認めることで双方のその後の法律関係を確定する効果を生じます。

そのような性格上、出席を強要できません。
他方当事者に自由意思を認めない話し合いでは、当事者の意思の合致を認められないからです。

相手方を強制したいのなら、調停ではなく訴訟によるべきです。

訴訟であれば、相手方が欠席した場合、相手方は不利な主張や証拠に対して反論の機会を自ら放棄したことになり、相手方は不利な心証のまま下された判決であっても、その内容に拘束されるのです。
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