
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
不起訴の理由を明らかにしない理由って何ですか?
↑
被疑者や告訴人などが請求すれば
明らかにしますよ。
(刑訴法259~261条。)
(告訴人等に対する事件処理の通知)
第260条
検察官は、告訴、告発又は請求のあった事件について、公訴を提起し、
又はこれを提起しない処分をしたときは、
速やかにその旨を告訴人、告発人又は請求人に
通知しなければならない。
公訴を取り消し、又は事件を他の検察庁の検察官に
送致したときも、同様である。
1:実は犯人じゃなかった
2:犯人が反省し相応の示談金を払った
とかでしょうか?
↑
起訴便宜主義といいまして、無実だとか、
証拠不十分で公判を維持出来ないとか
軽微なので裁判するほどではない、とか
色々あります。
この不起訴の理由を明らかにしない系の記事を見ると、
すごくモヤモヤ感があります。
なぜでしょうか?
↑
これと対照的なのが、起訴法定主義です。
以下コピペ。
起訴法定主義は、訴追機関の恣意を認めず、公平な
公訴権の運用を図ろうとするもので、
不当な政治的圧力の介入を防止することができるといった長所がある。
一方、犯罪における情状は具体的事件ごとに
異なるもので形式的に公平といっても実質的には
不公平な場合があり、
犯罪者の更生の機会を失わせるおそれがあるという短所もある。
起訴便宜主義。
被疑者が刑事手続から早期解放される。
そのため、起訴猶予された場合、被疑者は公訴提起によって
受ける可能性のあるダメージを受けずに済む。
その結果、社会復帰への障害を最小限にすることができ、
短期の自由刑のもつ弊害を受けずに済む。
そのうえ、公訴の提起が必然的に少なくなるので、
刑事司法における資源の有効活用もできる。
短所
検察官による濫用の可能性がある。
起訴されるべき事件が起訴されないことや、
不当な公訴提起が起こることも想定できる。
あらゆる罪種の事件について、起訴するか否かの
判断を検察官の裁量に任せているが故の欠点であるといえる。
No.6
- 回答日時:
●前提説明
一般的に【不起訴(広義)】といっておりますが、その多くが【起訴猶予】ということだと思われます。
検察は、被疑事実や犯罪事実が認められない場合等においては【不起訴(狭義)】ということで事案を処理・完結させます。
また、被疑事実等は認められるものの、被疑者が初犯で反省していたり、比較的軽微な犯罪で起訴して有罪判決を求め処罰するまでの必要性に乏しい場合には、検察の判断で【起訴猶予】ということで刑事事件の処理を完結させることがあります。
なお、損害賠償の請求等の民事の問題はまた別ですので、場合によっては、それは当事者間で話し合ったり訴訟を提起してもらうことになります。
●ご質問に対する回答
こうした上で、ご質問の件についてお答えするならば、以下のような理由が考えられます。
①起訴理由を、公表することとすると、例えば、示談の成立を主要理由とした場合に、「当事者間で示談が成立したこと」を公表してしまうことになること。
②起訴、不起訴(起訴猶予を含む)の権限については、刑事訴訟法上検察に認められているものの、いちいち一事案ごとに起訴・不起訴の理由を公表することまでは法令求められていないこと。
③公表することによって、むしろデメリットとして、検察が世論からの批判を受ける可能性もありえること。
No.4
- 回答日時:
ドラマHIROでも何度もその言葉が出ます。
免罪を出さないために必死になって聞き込みや調べ物を繰り返し起訴できる証拠を探しだす。
1:実は犯人じゃなかった
証拠不十分
2:犯人が反省し相応の示談金を払った
被害届の引き下げ
不起訴の理由を明らかにしない系の記事
起訴する理由が明らかではないから不起訴になるんです。
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